■運転免許証関係
記事に戻る|【新型コロナ禍で緊急事態宣言発令!!】免許・車検・自動車税など「知っておくべき」特別措置
●更新
更新の期限が令和2(2020)年3月13日(金)から4月30日(木)までの場合は、警察署や運転免許センターでの申請を行うことにより更新期限の3ヶ月延長。
この時期に更新ができず運転免許を失効した場合には、学科と技能の試験を受けることなく運転免許を取得できる(失効期間の運転はできない)。
■車検
車検の有効期限が4月8日(水)から5月31日(日)の車両について、6月1日(月)まで延長。自動車損害賠償責任(自賠責)保険の契約も、車検の更新時まで猶予される。
■廃車に関する抹消登録
●手続き期間延長の対象
・永久抹消登録(廃車)を行う場合
・移転登録および一時抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)
・移転登録および輸出抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)
永久抹消登録(廃車)を行う場合の手続き期間は4月9日(木)まで。
移転登録および一時抹消登録を同時に行う場合と、移転登録および輸出抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)の手続き期間は4月15日(水)まで延長される。