免許歴30年以上のベテランドライバーもいれば、最近どころか5年以上運転していないペーパードライバーの方もいるだろう。みなさん、道交法の点数制度と罰金のシステムを忘れていませんか?
また2019年12月1日から「ながら運転」が厳罰化されたのはご存じですか?
違反点数だけでなく反則金もおよそ3倍に大幅アップ。スマホを手に持って通話しただけでも違反点数は1点から3点に、普通車で6000円だった反則金は1万8000円に引き上げられました。
その「ながら運転」で事故を起こしてしまうと違反点数は6点となり、一発で免許停止。さらに、反則金の対象からも除外され、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
「ながら運転」で刑務所に入れられる可能性もあるのです。道交法をなめちゃいけません。
そして2020年1月20日から始まった通常国会で、順当にいけば可決される「あおり運転罪」があります。これが適用されると即免許取り消しになります。
ということで、最近めまぐるしく変わる道交法の罰金と点数制度を再確認していきましょう。
文/ベストカー編集部
写真/ベストカーWEB編集部 Adobe Stock
初出/ベストカー2020年1月26日号
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そもそも道交法って何ぞや?
道路を走るうえですべてのドライバーが守らなくちゃいけないルールが道交法。日本での始まりは明治14年といわれる。まだクルマは普及しておらず、人力車が走り、馬車が行き来していた時代だ。
その時、道路通行規則と営業規則が一体になった「人力車取締規則」が制定されたのが始まりといわれる。今では当たり前の左側通行もこの時決められた。それから約140年。道交法は時代、時代に合わせて変化を続けてきた。
例えば、携帯電話が普及し出した1980年代後半からは、それに合わせるべく道交法も変化した。運転中はケータイを操作してはならない、なんてのはそのいい例。
さらに遡れば、暴走族が華やかなりし頃の1978年、集団でメチャクチャに走るのは危ないということで、共同危険行為の禁止が規定されたりしてきたし、オートマチック車が多数を占めてきたため、AT限定免許というのも1991年に制定された。
道交法はここまで変化している
では近年、道交法がどう変わったのかを見てみよう。2000年に入ってからの変遷を辿ってみる。
●2000年
・6歳以下の子どもにチャイルドシート使用が義務化。
●2002年
・酒気帯び運転厳罰化(0・25㎎以上で違反点数13点等へ)。
・免許の有効期限が5年に延長。
・高齢者講習と紅葉マークの年齢が、75歳から70歳へ変更。
●2004年
・走行中の携帯電話等の使用の罰則強化。
・騒音運転、マフラー不備車両などの罰則強化。
●2006年
・駐車違反取締りを民間委託。
・放置違反金制度の導入。
●2007年
・中型自動車の区分新設。
・飲酒運転の罰則強化(懲役5年、罰金100万へ)。
●2008年
・後部座席のシートベルト着用義務化。
・高齢運転者標識(紅葉マーク)の表示義務化。
●2009年
・高速、自動車専用道でのあおり行為(車間距離不保持)の罰則強化(3月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金へ)。
●2014年
・ラウンドアバウト交差点の通行方法決定。
●2015年
・自転車の交通違反の罰則規定強化。
・酒気帯び運転の厳罰強化(酒気帯び運転、過労運転等で交通事故を起こして人を傷つけた場合、運転免許の仮停止の対象に)。
●2017年
・高齢運転者対策の強化(75歳以上の運転者。認知症検査の新設など)。
●2019年
・走行中の携帯電話等の使用(ながら運転)の罰則強化。
以上、罰則が強化されたものだが、規制が緩和された例もある。新東名、東北自動車道(一部区間)のように、安全性が高まったことで、制限最高速度が120㎞/hに引き上げられているし、また大阪府のように、宅配業者の路上駐車の規制緩和が行われているところもある。
道交法はこのように臨機応変に対応しているわけだ(圧倒的に規制強化のほうが多いけれど……)。
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