信号無視 乱横断 ながらスマホ… 歩行者は道交法違反で処罰されないのか?

信号無視 乱横断 ながらスマホ… 歩行者は道交法違反で処罰されないのか?

 最近、ながらスマホによる接触事故や歩行者の信号無視、さらに横断歩道のない場所を横断したりする「乱横断」が問題となっています。

 警察庁が発表した令和元年の交通事故統計によると、道路横断中の死亡事故は減少傾向にあるものの、歩行者の横断者側に法令違反があった割合が65.1%(65歳以下。65歳以上は60.1%)にも上っています。

 法令違反の中身(65歳以下)を見ると、信号無視が最も多い33.3%、次いで横断歩道以外での横断が17.1%、車両などの走行直前直後の横断が15.4%と続いています。

 運転する側のドライバーにとっては、交通弱者である歩行者に対して最大の注意を払わなければいけないのは当然ですが、そのいっぽうで、信号無視や乱横断する傍若無人といってもいい歩行者に対しては、なんとか取り締まれないものかと、思う人も多いのではないでしょうか。

 交通違反切符に関しても、自動車運転者は交通違反切符を切られることがあっても、歩行者が切符を切られたという話は聞いたことがありません。

 そこで、実際のところ、本当に歩行者は交通違反切符を切られないのか、モータージャーナリストの高根英幸氏が解説します。

文/高根英幸
写真/Adobe Stock

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歩行者をなぜ取り締まれないのか?

歩行者の横断者側に法令違反があった割合が65歳以下で65.1%(65歳以上は60.1%)にも上っている。つまり歩行者側が第一当事者になっているケースが6割以上ということにもかかわらず、交通違反切符は切られない実情がある(出典:警察庁・交通事故統計2019年版)
歩行者の横断者側に法令違反があった割合が65歳以下で65.1%(65歳以上は60.1%)にも上っている。つまり歩行者側が第一当事者になっているケースが6割以上ということにもかかわらず、交通違反切符は切られない実情がある(出典:警察庁・交通事故統計2019年版)

 まず、わかりやすい事例として、歩行者が信号無視で交通違反切符を切られるのか、を検証していこう。それと同時に自動車、自転車、歩行者は道交法によってどのように処置されるのか見ていこう。

道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務)
第七条  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

 わかりやすく言えば、自動車だけでなく、自転車、軽車両、歩行者も信号の指示に従わなければ違反になるということ。

 自動車では赤信号を無視した場合、交通違反切符を切られ、普通乗用車であれば違反点数2点、9000円の反則金が科せられる。

 最近は自転車でさえも赤切符が切られて罰金を取られるという事例が増えている。3年以内に2回交通違反をして捕まると5400円の費用がかかる講習会に出なければならないという罰則もある。

 では、歩行者の場合は実際にはどうなのか? 歩行者が違反すると、道路交通法では「2万円以下の罰金または科料」という罰則が定められているが、実際には車両のように歩行者が交通違反切符を切られることはほぼない。警察官に見つかっても厳重注意程度で済む場合がほとんどだ。

 赤信号を無視して横断歩道をわたって交通事故に遭ってしまうと、過失の罪に問われるが(後述)、歩行者は交通弱者であるという考えから「歩行者優先」という言葉があるように、ほとんど罰則の対象とはなっていないのである。

 そのほか、道路交通法には、車両の運転手に対して歩行者との側方間隔の保持(第18条2項)や横断歩道のない交差点での歩行者優先(第38条の2)など、さまざまな歩行者保護の規定を設けている。

 実は歩行者にも道路を通行する際には、自動車・バイクなどの車両や自転車と同じように、歩行者には守るべきルールが定められている。

●信号に従う(第7条)
●歩道がない道路では右側通行(第10条1項)
●歩道(歩道または路側帯)を通行する(第10条2項)
●横断歩道を渡る(第12条1項)
●斜め横断禁止(第12条2項)
●車の直前直後の横断禁止(第13条1項)
●横断禁止場所での横断禁止(第13条1項2号)
●泥酔歩行の禁止(第76条4項)など

 しかし、実際には歩行者が交通違反や交通事故を起こして交通違反証、いわゆる交通違反切符を切られることはまずない。

 それは、この交通反則通告制度という制度が、運転免許取得者がその取得免許で起こした交通違反行為に対して、効率良く処理するための手段だからだ。

 青切符により反則金、赤切符により簡易裁判での罰金徴収と免停などの行政処分を行ない、ドライバーを処分することで反省を促し、交通安全につなげるとともに、税収と同じく国庫にお金を集めるためのシステムなのである。

 そのために免許証には免許番号などが記されており、管理されているのである。ちなみにマイナンバーは、こうした管理を運転免許以外にも広げよう、という思想の元に構築されたシステムだ。

 諸外国と日本では交通における法律には若干違いがあるものの、クルマと歩行者との交通事故ではクルマのドライバーに重い責任が課せられることが多い。これは歩行者が免許を持っていないから責任が軽くなる、と考えるのは勝手な思い違いだ。

 歩行者が交通事故などで過失を低めに判断されるのは、クルマなどの乗り物で身体を保護されていない「交通弱者」であるからで、交通事故の民事(刑事罰や行政処分とは違う、当事者間の賠償など)では「弱者救済」の原則から、一般的に被害が大きくなりやすい歩行者や自転車の過失を少なめに判断される場合が多い。

次ページは : 歩行者の責任が重くなる交通事故のケースとは

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