妨害運転罪(あおり運転)で即免許取消しに! 無用な交通トラブルから身を守るために大事な心得

妨害運転罪(あおり運転)で即免許取消しに! 無用な交通トラブルから身を守るために大事な心得

 2020年6月30日から、あおり運転を厳しく取り締まる「妨害運転罪」が施行された。これまで法的に定義されていなかったあおり運転について「妨害運転」と規定し、幅寄せや急ブレーキ、執拗なクラクションなどで危険を生じさせると取締りの対象となったのだ。

 しかし、クルマを運転していて感じることがある人もいると思うが、本人にあおる意図はなくとも、相手からしたらあおられた……と感じる場合もある。そういったトラブルに巻き込まれないためには、どういったことに気を付けて運転をするべきなのか?

 今回は、あおり運転をしない、勘違いされないための運転知識を詳しく解説していきたい。

文/高根英幸
写真/Adobe Stock(xiaosan@Adobe Stock)、編集部

【画像ギャラリー】一発で免許取消しになる「妨害運転罪」! その10類型を警察庁が解説


■妨害運転罪はどんな違反?

 去る2020年6月30日に施行された改正道路交通法により、あおり運転を含む妨害運転が交通取り締まりの対象になった。

 あおり運転とは、前走車に車間距離を詰めて迫り、車体を左右に振ってサイドミラーに映る車体を強調したり、クラクションやヘッドライトを操作して威嚇するような運転のことだ。さらに側方に並びかけてクルマを寄せる幅寄せや、強引な追い抜き、割り込み、前方での急ブレーキ、ワザと前方をノロノロ走るなど、運転を妨害する行為は妨害運転として処罰の対象になる。

 妨害運転として検挙されると、累積点数や免停などの前歴がなくても運転免許は取り消しとなり、最低2年は再取得ができなくなる。そんな行政処分に加え、さらに3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰まで科せられる。

 高速道路上で後続車を停車させるなど、さらに周囲の車両を危険に晒した場合は、免許の欠格期間は3年となり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金と重罰になる。

以前の道路交通法では、あおり運転を取り締まるのは「車間距離保持義務違反」しかなく、反則金を支払えば、刑事責任を問われることはなかった。しかし、「妨害運転罪」では刑事責任も問われることになる(Imaging L@Adobe Stock)

 注目したいのは、この妨害運転罪は交通事故を起こした場合に処罰されるのではなく、相手を危険な目に合わせただけで犯罪となる、ということ。これまでは自分の意思表示や、相手ドライバーへ注意をするつもりでの動作も、妨害運転罪として検挙される可能性があるということだ。

 交通事故や交通違反に強い中央総合法律事務所の荒井清壽弁護士によれば「この妨害運転罪のポイントは、どういう運転が対象となるか10の類型が明示されていることです。今までは適切な法律がなかったため立件しにくい面もありましたが、これからはネットで話題になるような事例はかなり立件されるようになると思います」

 今まではネットで話題になるだけだったような危険なあおり運転は、これからは映像を証拠に軒並み検挙されることになりそうだ。

■これまでと比べ 運転操作ではどう気を付けるべきか

 まず常に気を付けなくてはいけないのは、車間距離だ。すぐ前のクルマだけを見て運転しているドライバーなどは周囲の状況が目に入りにくいだけでなく、ついつい車間距離を詰め気味にしてしまう傾向がある。それだけで前方のドライバーは圧力を感じてしまうから、交通トラブルの発端となり得るのだ。

 したがって適切な車間距離を取る必要がある。その目安となるのは、2秒という時間だ。「車間距離なのに時間?」と、思われる方もいるかもしれないが、距離では車速に応じて変化させる必要がある。その根拠となるのは、車速により同じ時間でも進む距離が異なるからだ。

 これは安全上も理に適っている。前走車の減速などの変化にドライバーが気付いて、ブレーキペダルを踏み始めるまでには0.7秒から1秒かかると言われている。そこから1秒間急ブレーキを踏めれば、減速して十分に速度が落ちる、あるいは停止できるのだ。

 では車間距離の時間をどうやって計ればいいのか。これは走行中に目印を見つけるだけでいい。路面の継ぎ目や標識など、道路上の目印を前走車が通り過ぎ、自車がそこに到達するまでの時間を計ればいいのだ。それもストップウォッチなどで正確に計る必要などない。頭の中で「1、2」と大体1秒ずつカウントすれば十分だ。時計の秒針で確認してみればわかるが、1秒は意外と長く、ゆっくりカウントする必要はある。

 ただし4秒以上あけると、今度は後続のドライバーがイライラして車間を詰めてきたり、追い越しをかけようとしてこれまた交通トラブルの原因となるので、2秒から3秒の間を保つようにすることだ。

「妨害運転罪は、危険な運転行為をしたというだけでなく、相手の運転を妨害する目的で行なったことが対象となる目的犯による犯罪です。したがって偶然にあおり運転のような状態になったとしても、一瞬であれば妨害する目的とはなりません。1分以上執拗に危険なあおり行為を行なわなければ立件されることはないでしょう」(前述・荒井弁護士)。

 一瞬、車間距離が縮まるようなコースはあるし、その時点で進路を替えようとクルマが動いて、それを前走車のドライバーがあおり運転と勘違いしても、運転を妨害する目的がなく一時的なものであれば、妨害運転罪で検挙されることはないようだ。

誰しもイライラすることはあるだろうが、車間距離と同じく、深呼吸などをして間を開けてみたもらいたい。冷静になれば、無用なトラブルを減らすこともできる(Yamasan@Adobe Stock)

次ページは : ■どちらが「正しい」ではなくトラブル防止の観点を

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