【現役トラックドライバーが斬る!】過積載はなぜなくならない!? 重大事故から学ぶべき対応策

【現役トラックドライバーが斬る!】過積載はなぜなくならない!? 重大事故から学ぶべき対応策

 2018年9月、千葉市郊外の県道交差点で、過積載のトレーラーが横転、信号待ちの軽自動車を押し潰し、男女3人が亡くなるという痛ましい事故が起きてから1年半。

 この事故では、過積載の状態でトレーラーを運行したとして、道交法違反(過積載)などの疑いで、トレーラーを運転していたドライバー、そして勤務先の会社も過積載を容認したとして書類送検された。

 この事故は過積載という違反が、重大な事故につながることを広めたが、今日も過積載のトラックが白昼堂々と走っている。今回は、過積載の実態と取り締まりの現状はどうなのか、過積載による事故をどうしたら防げるのかに迫りたい。

文/長野潤一
写真/長野潤一、東日本旅客鉄道労働組合、Adobe Stock、編集部

●長野潤一とは
トラック歴27年のベテランドライバー。物流の将来を考えながらハンドルを握る社会派ドライバー兼ライター。ベストカーで連載『トラックドライバー三番星』を執筆中

【画像ギャラリー】過積載の罰則と、それに起因した重大事故を知ろう


■過積載が多い業種とは何か? 意外に知られていない本当のところ

 東関東自動車道を走っていると、高確率で違法改造(註1)の「デカ箱ダンプ」に出くわす。60~70km/h程度でほかの交通よりゆっくり走っている。トラックの高い運転席からは、2メートルくらいまでかさ上げされた荷台のてっぺんらか積荷の土砂がチラチラ見えるので、法定の重量の4倍の40トン程度積んでいることがわかる。

※註1:土砂等禁止車両として登録すれば車両自体は違法でない可能性もあるが、土砂を運んだ時点で違法である(土砂等運搬大型自動車の規制=ダンプ規制法)

過積載ダンプは取り締まり情報を共有し、検問をかいくぐる。陸橋の上から見ていて取り締まれば一網打尽なのだが…。(千葉県の東関東自動車道:ドラレコ画像)
過積載ダンプは取り締まり情報を共有し、検問をかいくぐる。陸橋の上から見ていて取り締まれば一網打尽なのだが…。(千葉県の東関東自動車道:ドラレコ画像)

 大型ダンプ(ショートタイプ)はもともとの車両重量が約10トン、最大積載量が10トン、それらを合計した車両総重量が20トン以下と定められているが、過積載での総重量は50トンにもなる。行政側の対策として、上下線の習志野本線料金所などでときおり一斉取り締まりが行われているが、あまり効果がない。それはなぜか?

 取り締まりの準備にはある程度の時間がかかる。準備をしているという情報が、無線や携帯電話で瞬く間に仲間うちに広まってしまうからだ。本線で取り締まりを行っていれば側道、側道ならば本線というように、“敵”の動きを見透かしているかのごとくにルートを替えるのだ。

高速料金所における過積載車のチェック。首都高パトロール員の判断で引き込むことも
高速料金所における過積載車のチェック。首都高パトロール員の判断で引き込むことも

 では、過積載というのはトラック全体では多いのだろうか。答えはノーだ。一般的な緑ナンバー(事業用)のトラックでは、平成初期頃から過積載はほとんどなくなっている。メーカーの工場から物流倉庫間などで工業製品を運ぶ場合、「A商品が何トン、B商品が何トン」などというように、積荷の伝票をコンピューター管理しているため、過積載があれば記録に残ってしまう。

 コンプライアンス(法令遵守)の観点からも荷主(メーカーなど)が重量オーバーをさせることはなくなった。1994年(平成6年)に、車両総重量の指定道路制限値が20トンから25トンに緩和され、従来の10トン車タイプの新規格車が約13トン積めるようになった(もちろんシャーシやタイヤ、ブレーキは強化された)。このことも過積載がなくなった要因である。

 過積載が発生しやすいのは、ダンプ、産業廃棄物、トレーラーなどの特定の業種だ。ではなぜダンプ、産業廃棄物で過積載が多いのだろうか。荷主のコンプライアンスの問題だろう。もし、一般のトラックが物流倉庫に法定13トンの2倍の26トンを積んで降ろしに行ったとすれば「運転手さん、コレはやめたほうがいい」と言われ、出入り禁止になるだろう。しかし、建設業界や産廃業界の一部ではそれがまかり通るのだ。

 大きい現場では、ダンプはアリの行列のように次から次へと来る。重機のオペレーターが次々に土砂を積み込んでいき、1台1台のドライバーが「俺はそんなに積みたくない」などと言う余地はない。つまり、現場全体の問題ということになる。

 コンプライアンスを重視する公共工事の現場などでは、緑ナンバーのダンプを使い、最大積載量が遠くからでもわかる大きい字のステッカーをわざわざ貼り付け、定量を守っている。その量はというと、高さ50cmのベッセル(荷台)“すりきり”であり、「本来はこれっぽっちいしか積めないのか」と思うほどである。土砂の比重は約1.7であり、見た目以上に重たいのだ。日常見かける“山盛り”のダンプはほとんどが違法ということになる。

 白ナンバー(自家用)や多重下請け構造も法令違反の温床となっている。ダンプと産廃トラックにはなぜ白ナンバーと緑ナンバーが混在するのか。貨物自動車運送事業法では、他人の荷物を有償で運ぶ運送業は緑ナンバーでなければならないとしている。しかし、実態は運送業でも、土砂の販売業者であるという体裁にすれば、白ナンバーでも営業はできる。いわゆるグレーゾーンだ。

 緑ナンバーにすると、運行管理者などを置く必要があり、点呼、乗務日報・運転者台帳の作成、健康診断など安全管理のために実施すべき項目が増えるのである。また、これらに対し違反を重ねると業務停止や最悪、許可取り消し(廃業)というペナルティがある。白ナンバーのメリットは、そうした義務やペナルティがないことにある。

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