警視庁は2020年6月1日に、新型コロナウイルス感染防止のため、4月15日から中止していた運転免許の更新業務を6月1日から段階的に再開すると発表した。
しかし、6月2日に感染者が増加したために「東京アラート」が発令されたものの、当初の予定から変更はなく再開された。
2020年6月15日現在、運転免許更新手続き(警視庁は6月11日更新)はどうなっているのか、改めて紹介していきたい。
文/岩尾信哉
写真/ベストカーWeb編集部
【画像ギャラリー】各都道府県の運転免許更新手続き再開の状況は?
コロナ禍により免許更新手続きはどうなった?
2020年4月15日に警視庁は、同月7日に政府が出した「緊急事態宣言」を受けて、運転免許更新手続きを休止すると発表した。
具体的には、警視庁および千葉、神奈川、埼玉、大阪、兵庫、福岡の各都府県警本部は、新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許の更新、高齢者講習、学科・技能試験などを休止することになった。
更新手続き延長の対象となったのは、「運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方、またはすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年7月31日までの方」とされている。
上記対象期間に免許の更新期日がある場合には、「運転免許証の有効期間の延長手続」をしたうえで有効期限が延長され、手続を行わない場合には有効期間は延長されず、免許に記された有効期間日に運転免許は失効すると説明されていた。
この発表当初は、更新延長の手続きの方法は、運転免許試験場および運転免許更新センター、警察署に直接出向いて手続きをとる、もしくは直接免許証を送らず、公式サイトから「更新手続開始申請書」と「郵送依頼書」をダウンロードして、免許証のコピーを添付したうえで送付することとなっていた。
実は筆者は去る3月26日に東京都府中市に免許更新手続きをしたばかりだった。春休み末の免許取得するための学生で溢れていてほぼ「3密」状態。「大丈夫かな」と思ってはいたが、さすがに翌月の初旬に手続きが休止されることは想像もしなかった。
発表では「新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として運転免許証の通常の更新手続を行えなかった方は、運転免許の延長や失効手続をすることができます」と説明されていたが、6月11日に、延長手続の対象が拡大され、代理人、郵送による延長手続ができるようになった。
■運転免許証の有効期間の延長手続を既に行った方
●延長後の有効期間が1ヵ月未満の方。
●更新場所は、延長手続の際に指定した更新場所に限る。
■運転免許証の有効期間の延長手続を行っていない方
●有効期間が1ヵ月未満の方(今年の誕生日を迎えられた方)。
●更新場所は、運転免許試験場(府中、鮫洲及び江東の3試験場)のみとなる。ただし、高齢者講習を受講済みの方は、すべての更新場所で更新手続を行うことができる。
通常の更新手続き方法
さて、ここで改めて通常の場合の手続きを確認しておくと、運転免許の更新手続きが可能な期間は、有効期限が満了する年の誕生日の前後1ヵ月間が設定されている。それでは更新をうっかり忘れての失効や、事情があって上記の期間内に更新できなかった場合は下記のようになる。
1/失効から6ヵ月以内:特定失効者向けの講習を受講して適性試験に受かれば新しい免許が交付される。
2/失効から7ヵ月以上、12ヵ月以内:大型免許、普通免許の仮免許の学科試験と技能試験を受けずに済む(仮免許の状態で5日以上の路上研修が必要)。
3/失効から1年以上経過:免許試験を受ける必要あり。
4/海外での居住や病気などの特別な事情で失効したケース:6ヵ月以内であれば特定失効者の向けの講習を受講して適性試験に受かれば、新しく免許の交付が可能。
運転免許は優良運転者、一般運転者、違反運転者、初回更新者という区分があり、それぞれに対応した講習を受ける必要があり、70歳以上の高齢者は、高齢者講習を受講しなくてはならない。
たとえば、東京都での免許更新を受け付ける場所としては、運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署、島部警察署で手続きができるということになる。
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