最近たまに遭遇する「眩しすぎるライト」。夜、出くわすとびっくりするくらい明るい。あれって法規は通っているのか? そもそもどんなライトなのか。市販品なのか。調べてみると、どうやら違法品が出回っているらしく、しかも付けてはいけない場所に付けて走っているクルマがあるようで…。
文/加藤久美子
写真/加藤博人、AdobeStock@beeboys
■「LED作業灯」走行中の使用は厳禁のはずだが?
近年、後付けのLEDライトが安価で入手できるようになってきたからか、まともに光を浴びると眩暈がするくらい眩しいライトが増えつつある。夜の東名や名神など高速道路で出逢う確率が高い。
この眩しいライトの正体は、本来なら「作業灯」として使われるLEDライトのことで、走行中の使用はもちろん厳禁だ。夜間、照明がなく、暗い場所などで駐車している状態で作業を行う場合に重宝するライトゆえ、当然強い明るさを発する。
そのような明るいライトを夜間、クルマを運転中にまともに浴びたらどうなるか? 筆者も何回か経験があるが「幻惑」という言葉がぴったりで、目つぶしに遭うようなものだ。遠くからでも認識できるので、なるべく光を見ないようにして通り過ぎるようにしている。
それらの目つぶしライトがある場所は、大型トラックやダンプにおいては本来、自動車メーカー純正の「路肩灯」(「後輪灯」、「タイヤ灯」などとも呼ばれる)がある位置に取り付けられていることがほとんどだ。中には光源が見えないようやや下向きに取り付けられているものもあるが、ほとんどは周囲の交通への配慮がない。白く強い光を放つLED作業灯は乗用車ドライバーの視界に強烈な光となって飛び込んで来る。
目つぶしライトの詳細に触れる前に、トラックを含む自動車の側方に装着される灯火類についてそれぞれの基準など含め簡単に紹介しておきたい。
●側方灯(マーカーランプ)
トラックなど全長6m以上の自動車で装着が義務付けられている「側方灯」と呼ばれる照明は、保安基準第33条の2で灯火の色(だいだい色、黄色のみ)や光軸などについて細かく規定されている。夜間側方150mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は「他の交通を妨げないものであること」とされている。夜間や悪天候時などに他の交通からトラックのサイズ感を分かりやすく把握するためのもの。
●装飾のためのLEDサイドマーカーランプ
側方灯と同じ場所に設置される、主に装飾のためのサイドマーカーがこちら。保安基準で装着が義務付けられる「側方灯」は橙色(オレンジ色)のみが許可されるが、こちらは「(側方に向けて照射される)その他の灯火」として扱われるため、色に関してもピンクや緑、青、紫など自由度が高い。なお、「その他の灯火」に区分される照明でも自動車の前面に赤や緑、後面に赤や白のランプを使用することは不可となる。光度は1灯300カンデラまで。最近はLEDの普及で様々な色のマーカーランプが普及しており、300カンデラを超える違法な明るさのランプも増えつつある。
●側方照射灯(コーナリングランプ)
保安基準第33条の2に規定する随意灯で、方向指示器(ウィンカー)と連動してその指示方向を照らすライトのこと。乗用車にも装備されている。灯光は白色のみで光度は16,800カンデラ以下(平成27年3月31日以前に製作された自動車は5000カンデラ以下)に規定されている。
コメント
コメントの使い方眩しいときは仕方ないのでハイビームにしています。
逆光で見えないんだもの。