【画像ギャラリー】緊急車両の通行を妨げたらどんな罰則が!? 憶えておきたい譲り方とともに紹介!!

■緊急車妨害等違反

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道路交通法第40条 「緊急自動車の優先」および第41条の2「消防用車両の優先」により、緊急自動車が来たら交差点を避けて一時停止、緊急自動車を優先することが義務付けられている
道路交通法第40条 「緊急自動車の優先」および第41条の2「消防用車両の優先」により、緊急自動車が来たら交差点を避けて一時停止、緊急自動車を優先することが義務付けられている

■本線車道緊急車妨害違反

道路交通法第75条の6「本線車道に入る場合等における他の自動車との関係」により、緊急自動車が本線車道に出入りすることを妨げてはならないと義務付けられている
道路交通法第75条の6「本線車道に入る場合等における他の自動車との関係」により、緊急自動車が本線車道に出入りすることを妨げてはならないと義務付けられている

■安全運転義務違反

一般道では交差点を避け、ハザードを点滅させながら左側に寄せて一時停止する。左側に寄せることがかえって緊急自動車の進行の妨げになる場合は右側に寄せる

■どうやって緊急車両に譲るのがよいのか!?

一般道では交差点を避け、ハザードを点滅させながら左側に寄せて一時停止する。左側に寄せることがかえって緊急自動車の進行の妨げになる場合は右側に寄せる
一般道では交差点を避け、ハザードを点滅させながら左側に寄せて一時停止する。左側に寄せることがかえって緊急自動車の進行の妨げになる場合は右側に寄せる
片側2車線以上の道で緊急車両が後方から近付いてきた場合は、状況により行うべき行動は異なる。空いている場合は左側へ寄って譲る。渋滞している場合は、緊急車両が車線と車線の中央を走れるように道を開けたい
片側2車線以上の道で緊急車両が後方から近付いてきた場合は、状況により行うべき行動は異なる。空いている場合は左側へ寄って譲る。渋滞している場合は、緊急車両が車線と車線の中央を走れるように道を開けたい
歩行者も救急車が来た場合は渡らずに待機する。自転車は法律上「軽車両」となるため、当然一時停止し進路を譲る義務がある
歩行者も救急車が来た場合は渡らずに待機する。自転車は法律上「軽車両」となるため、当然一時停止し進路を譲る義務がある

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