【画像ギャラリー】新型コロナ禍で特別措置が取られている自動車関係の手続きを一気におさらいする!

■運転免許証関係

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●更新
 更新の期限が令和2(2020)年3月13日(金)から4月30日(木)までの場合は、警察署や運転免許センターでの申請を行うことにより更新期限の3ヶ月延長。

 この時期に更新ができず運転免許を失効した場合には、学科と技能の試験を受けることなく運転免許を取得できる(失効期間の運転はできない)。

■車検

 車検の有効期限が4月8日(水)から5月31日(日)の車両について、6月1日(月)まで延長。自動車損害賠償責任(自賠責)保険の契約も、車検の更新時まで猶予される。

■廃車に関する抹消登録

●手続き期間延長の対象
・永久抹消登録(廃車)を行う場合
・移転登録および一時抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)
・移転登録および輸出抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)

 永久抹消登録(廃車)を行う場合の手続き期間は4月9日(木)まで。

 移転登録および一時抹消登録を同時に行う場合と、移転登録および輸出抹消登録を同時に行う場合(所有権変更・使用停止)の手続き期間は4月15日(水)まで延長される。

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