【クルマのナンバープレートは真ん中になくてもいい!?】左右に移動すると違法なのか?

【クルマのナンバープレートは真ん中になくてもいい!?】左右に移動すると違法なのか?

 最近の軽自動車のフロントナンバープレートを見ると、運転席側(右側)に取り付けられていることが多くなっている。なぜナンバープレートを真ん中に設置せず、オフセットして取り付けているのだろうか?

 そもそも法律ではフロントのナンバープレートをオーナーが左右にオフセットしたり、フロントウインドウの内側に置いたりすることは合法なのだろうか?

 そこで、改めてフロントナンバープレートの正しい取り付け位置をモータージャーナリストの野里卓也氏が解説する。

文/野里卓也
写真/ベストカーWEB編集部

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ナンバープレートの取り付けに関する規定は?

最近の軽自動車は運転席側にフロントナンバープレートがオフセットされているクルマが多い
最近の軽自動車は運転席側にフロントナンバープレートがオフセットされているクルマが多い

 2016年2月に国土交通省が発表、4月1日から施行された自動車およびバイクのナンバープレートに関する規定(道路交通法)では「クルマのナンバープレートは見やすく表示」と称し、ナンバープレートカバーが禁止された。

 2021年4月以降に登録されるクルマは装着角度なども守らなければならないのだが、いわゆる「見やすく表示」とはどのようなことだろうか。

 ナンバープレートの取り付けについては、原則「クルマの車検証に記載されている登録番号の識別に支障が出ないこと」となっている。ナンバープレートカバーを被せること、同様の効果を目的にしたシール、シート類のナンバープレートへの施工も禁止された。

 同時にナンバープレートの文字が一部でも隠れてしまう”フレーム枠の装着”や、バイクにも規定があり、後方に取り付けられているナンバーの”折り返し”や、”縦位置での装着”といった向きを変える取り付けも禁止されている。

 また、文字の色が落ちていて読み取りにくくなっているのも違反となり、ナンバープレートの文字を読み取りにくくする状態でいることは違反となる可能性があるということだ

 ナンバープレートの取り付け角度については細かく記されているが、装着位置に関しては記載なし。

 つまり、ラジエータやインタークーラーの冷却性を高めるために左右どちらかにオフセットして装着しても、角度と「見えやすい」という基本さえクリアしていれば違反とはならない。

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