ベストカーWebでは何回もお伝えしているのだが、いまだになくならないノーマルタイヤでの雪道走行。「ちょっとなら大丈夫」という気持ちはハンドルを握るひとりとして1mmも理解できないのだが、きっと軽い気持ちで出かけているのだろう。自分がどうなっても知ったことではないが、他人に被害が出ている現状で「大丈夫だと思った」で済ませていいのか?
文:ベストカーWeb編集部/写真:編集部、滋賀国道事務所Xアカウント
「公安委員会遵守事項」違反ってなんだよ!
雪道にノーマルタイヤ。この組み合わせを発端とした交通障害が後を絶たない。すでに国土交通省の道路事務所ではモザイクをかけずに「迷惑車両」をSNSで公開している。現場の怒りが溢れているのだろう。
当たり前なハナシなのだが、ノーマルタイヤでは雪道も凍結路も走ることができない。それを理解できたいないのか(理解できないなら免許証を返納してくれ)、わかっているけど謎の大丈夫という根拠なのか、ノーマルタイヤで雪道に繰り出すアンポンタンなドライバーがたくさんいる。
「朝は晴れていたのに帰りに雪が降ってきた」なんていうことは言い訳にもならない。免許証を持っているという意味を考えてほしいし、安全に確実に目的地に到達するというのは決して自分のためだけではない。周囲のドライバー、歩行者のためにも必要なことなのだ。その視点が欠如しているドライバーが多すぎる。
しかもたとえ雪道にノーマルタイヤで出かけるという危険行為をしても、現状で直接的に取り締まれる法律は「公安委員会遵守事項」の違反。東京都なら「東京都道路交通規則第8条第6号」に定められている。
「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。」という条文しかない。しかもこれ、違反しても普通車は6000円のみ。駐車違反より安い。
もはや一発免停しかないんじゃないか?
道路交通法には「安全運転義務」という条項もあるのだが、これに違反したとしても2点9000円。大したことない。通行区分違反と点数が変わらないのだ。
これを例えばいわゆる「ながらスマホ」と同じ罰則にすればいいのではないかと提案したい。現在規定されているのが「携帯電話使用等(保持)」が3点、もう一方の「携帯電話使用等(交通の危険)」が6点で一発免停になっている。
つまりスマートフォンなどを持って運転していて検挙されれば3点(9000円)、スマートフォンの保持が要因で事故や交通障害などを起こせば6点で免許停止になる。雪道のノーマルタイヤ運転もせめてこれと同等の罰則を適用すべきではないだろうか?
ちなみにスマートフォン保持で交通の危険を誘引した場合には、免許停止となる反則点数6点のみならず裁判を経て罰金となる。量刑は「1年以下の拘禁刑」又は「30万円以下の罰金」。さらには免許停止になるのだから、仕事で運転する人だとダメージもかなりのものだ(実質1日の免許停止としても免許停止者の講習は平日のみ)。
たった1台の不届者のせいで、数千人に影響が及ぶ可能性のある雪道でのノーマルタイヤ走行。確実に悪質性の高い違反車両には断固とした法的な罰則が必要だ。もしノーマルタイヤで雪予報を目にしたら、絶対に「大丈夫だろう」ではなく「運転は控えよう」と判断してほしい。
雪が降りそうならスタッドレスタイヤ(地域/条件によってはオールシーズンタイヤ)を履く、もしくは運転をしない。たったそれだけの判断ができないなら、厳しいことを言うが今すぐに、迷わず、免許返納をしてほしい。ハンドルを握る資格がないのだ。
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