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新基準原付は同じ125cc以下でも原付二種と大違い! 誤解すると一発免停も!

配信元:WEBIKE
新基準原付は同じ125cc以下でも原付二種と大違い! 誤解すると一発免停も!

 排気量は110ccや125ccといった原付二種と同じながら、従来の50ccバイクと同様に原付免許で運転できるのが新基準原付です。ホンダやヤマハから対応モデルも登場し、注目を集めていますが、気をつけたいのが原付二種との違い。同じ排気量でも法的扱いは別で、誤解したまま運転すれば最悪の場合は一発免停となる可能性もあります。本記事では両者の主な違いと注意点を紹介します。

 
文/平塚直樹
 

新基準原付ってどんなバイク?

 新基準原付は、2025年4月1日から導入された新しいバイクの区分です。対応するモデルは、現在(2026年2月4日時点)、ホンダが「スーパーカブ110ライト」「スーパーカブ110プロ ライト」「クロスカブ110ライト」「ディオ110ライト」の計4モデルを販売。また、ヤマハもスクーターの「ジョグワン」を2026年3月19日に発売することを発表し、注目を集めています。



ホンダ・スーパーカブ110ライト



ホンダ・スーパーカブ110プロ ライト



ホンダ・クロスカブ110ライト



ホンダ・ディオ110ライト



ヤマハ初の新基準原付ジョグワン

 そんな新基準原付ですが、導入の背景には、2025年11月から適用された新排出ガス規制が関連しています。新しい基準値への適合が従来の50cc以下のバイクでは難しく、2025年10月末をもって生産終了となったのです。

 そこで、新排出ガス規制にも対応可能な110ccや125ccのバイクを使い、最高出力を4.0kW(5.4PS)以下に制御。性能面を50ccバイクと同等とすることで、運転可能な免許や交通ルールなどを原付一種と同じ扱いにするというのが新基準原付なのです。

 
 
 

交通ルールや運転できる免許は?

 つまり、同じ110ccや125ccのバイクでも、最高出力を4kW(5.4PS)以下に制御した原付一種バージョンと、従来の原付二種バージョンが存在することになったのです。では、両バージョンには、法規上でどんな違いがあるのでしょうか? 主なポイントは以下の通りです。

【交通ルールの主な違い】

・原付一種(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付)
→法定速度30km/h、2人乗り不可、二段階右折が必要

・原付二種(50cc超〜125cc以下)
→法定速度60km/h、2人乗り可、二段階右折は不要

【運転可能な免許】

・原付一種(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付)
→原付免許以上の二輪免許、普通自動車免許

 ・原付二種(50cc超〜125cc以下)
→小型限定普通二輪免許(AT小型限定を含む)以上の二輪免許

【ナンバープレートの違い】

 ・原付一種(50cc以下+125cc以下で最高出力4.0kW以下の新基準原付)→白

 ・原付二種(50cc超〜90cc以下)→黄色/原付二種(90cc超〜125cc以下)→ピンク



免許取得のハードルは原付二種の方が高い傾向だといえる

 
 

新基準原付は30km/h超で速度違反

 このように、原付免許と原付二種では、法律上の規制はかなり異なります。たとえば、最高速度。速度制限のない道路の場合、新基準原付は、50cc以下のバイクと同じ30km/hです。一方、原付二種は60km/hまで。排気量が同じ110ccなどであっても、新基準原付のバイクで、うっかり30km/hを超えてしまうと、速度超過の違反となります。

 ちなみに、二輪車(原付二種を含む)と原付(新基準原付を含む)で速度超過をして捕まると、以下のような罰則を科せられる(一般道の場合)。

【速度超過の罰則(バイクの場合)】

・超過速度15km未満→反則金:二輪車7000円・原付6000円/反則点数:1点
・超過速度15km以上20km未満→反則金:二輪車9000円・原付7000円/反則点数:1点
・超過速度20km以上25km未満→反則金:二輪車1万2000円・原付1万円/反則点数2点
・超過速度25km以上30km未満→反則金:二輪車1万5000円・原付1万2000円/反則点数3点
・超過速度30km以上(一般道)→二輪車・原付共に赤キップ(刑事罰の対象)/反則点数12点

 とくに、30km/hオーバーで検挙されると赤切符(刑事罰の対象)を切られることとなり、「免許停止」または「免許取り消し」となります。さらに、刑事処分(6ヵ月以下の懲役刑、または10万円以下の罰金刑)が科せられることになり、前科もつくので注意しましょう。



スピード違反は、反則金や反則点数が大きい場合もあるほか、超過速度があまりに大きいと赤切符となり一発免停や刑事罰の対象となる

二段階右折をしないと反則金6000円

 二段階右折についても違いがあります。

 ちなみに、二段階右折とは、片側3車線以上の交差点、または二段階右折の標識がある交差点を右折する場合、いったん左車線を直進し、交差点を渡った先で方向を変えてからさらに直進する右折方法です。

 従来、この二段階右折は、バイクの場合、主に50ccなどの原付一種が対象でした。一方、新区分となる新基準原付も、法規上では原付一種と同じ扱いですから、同じく必須となります。

 もし新基準原付を運転し、二段階右折が必要な交差点で二段階右折をしなかった場合は、「交差点右左折方法違反」と「信号無視違反」という2つの違反を犯したことになります。それぞれの罰則は以下の通りです。

【交差点右左折方法違反(新基準原付を含む「原付一種」の場合)】

・違反点数:1点
・反則金:3000円

【信号無視違反の罰則(新基準原付を含む「原付一種」の場合)】

・違反点数:2点
・反則金:6000円

 ここで、疑問なのは、なぜ信号無視違反にもなるのか。

 二段階右折をする場合、通常は前述の通り、最初に走行していた一番左の車線を直進し交差点を通過。その後、右に曲がりたい車線の一番左側の車線で向きを変えて停車します。そして、その車線の信号が赤から青に変わるのを待って進むといった順番で右折します。

 ところが、二段階右折をせず、通常の小回りで右折をすると、右折した先の信号はまだ赤信号。そのまま進むと信号無視違反にも該当するということになるのです。

 なお、こうして2つの違反で検挙された場合は、重い方の違反を適用されるのが一般的。この場合は「信号無視違反」となり、上記の違反点数2点、反則金6000円が科せられることになります。



二段階右折は、新基準原付を含む原付一種が必要なのに対し、原付二種は不要といった違いがある

2人乗りも新基準原付はNG

 さらに、2人乗りについて。これも前述の通り、原付二種バイクであればOKですが、新基準原付はNGとなります。もし、新基準原付で2人乗りをして捕まると、定員外乗車違反となり、以下の罰則を科せられます。

【定員外乗車違反の罰則(原付一種の場合)】

反則点数:1点
反則金:5000円



新基準原付は2人乗り不可。同じ110ccや125ccの排気量でも、2人乗りOKの原付二種とは異なる

原付免許だけのライダーは無免許運転にも注意

 運転できる免許についても、大きな違いがあるので注意しましょう。たとえば、同じ110ccや125ccだからといって、二輪免許は原付免許しか持っていないのに、原付二種バイクを運転するのは違反です。しかも、もし捕まると、「無免許運転」に該当し、一発で免停となる可能性もあります。

 無免許運転に関しては、道路交通法第64条に以下のような規定があります。

 「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない」

 そして、もし検挙されると、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」。さらに、反則点数25点が加算され、運転免許が取り消される可能性もあります(欠格期間2年)。なお、もし免許を取り消された場合、欠格期間2年なので、2年間は再取得ができないことに。さらに、免許を再取得するには「取消処分者講習」の受講も必要で、受講手数料は3万1200円と高価です。かなり重い処罰となりますので、くれぐれも注意しましょう。



原付免許しか持っていないのに、原付二種バイクを運転し捕まると、重い罰則が待っている

新基準原付と原付二種が「区別しにくい」も誤解

 ちなみに、110ccバイクなどをベースとする新基準原付は、車格的には原付二種に近いといえます。そのため、二輪免許に関し、原付免許だけしか持っていないライダーが原付二種バイクに乗っても、「(警察官などには)区別がつかないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

 でも、その考えはちょっと甘いでしょう。これも先に述べた通り、たとえば、ナンバープレートが違います。新基準原付は白なので、黄色やピンクナンバーのバイクに乗っていれば原付二種と分かるのです。



110ccや125ccの原付二種は、ナンバープレートがピンク。新基準原付の白とは異なるので一目で分かる

 また、原付二種はフロントフェンダーなどに白い帯、リアフェンダーなどには白の△マークもありますが、新基準原付にそれらはありません。さらに、2人乗りが可能な原付二種の場合は、タンデム用のシートやステップがありますが、一人乗り前提の新基準原付にはそれらも装着されていません。



原付二種はフロントフェンダーなどに白い帯がある



原付二種の見分け方では、リアフェンダーなどに白の△マークがあるか否かも判断基準となる

 このように、装備面では明らかに違う点も多いため、原付免許しか持っていないライダーが、原付二種に乗ってもバレないだろうと思わない方がいいでしょう。とくに、無免許運転で捕まってしまうと、先に述べた通り、かなり重い罰則を受ける可能性があります。くれぐれも、甘い考えや誤解などで違反とならないようにしたいものです。

 

詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/bikenews/520191/

新基準原付は同じ125cc以下でも原付二種と大違い! 誤解すると一発免停も!【画像ギャラリー】
https://news.webike.net/gallery3/520191/520209/

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