運転するために必要な免許は?
連節バスは連節ターンテーブルで前後の車両が接続されているので、鉄道の連結器のように容易に解結できる構造ではない。このように半永久的に連節のまま走る車両には「けん引免許」は必要ない。
そもそもトレーラーや鉄道車両のように、複数の車体がつながっているというものではなく、18mという長い車体の1台の単車バスの胴体が、カーブや曲がり角走行時にスムーズに通過するために“折れ曲がる”構造を持っている、と考えていただきたい。なので“節”なのである。
連節バスばかりではなく、無建機のホイールローダーなどには胴体の中間が折れ曲がる“アーティキュレート構造”を持つものもある。こちらも同じ原則で、[胴体が折れ曲がる単車体]だ。
よって当然ながら、営業運転のために「けん引二種免許」も不要だ。(最初に本稿では除外するとしたトレーラーバスは必要)営業運行であれば大型二種免許だけで運転できるし、自家用や回送であれば「大型一種免許」で運転が可能だ。
連節バスにはけん引免許は不要だが、車両の挙動はフルトレーラーと酷似しているため、事業者により異なるものの連節バスの運行を担当する運転士にはけん引免許を取得させているバス会社もある。
連節バスに追いついたら「全長18m! 激長自動車!!」意識していただき、何しろ自由に動き回れる車両ではないので、無理な追い越しなどはせず、是非とも道を譲っていただきたいものだ。
【画像ギャラリー】連結バス? 連接バス? 連節バス? ハッキリさせよう!! あの18mの長〜いヤツは牽引免許は不要だからね(7枚)画像ギャラリー