2020年6月30日から施行された改正道路交通法で妨害運転の定義づけが明確化されたのはご存じの人も多いと思う。とはいえ、その内容をきちんと確認したことがあるという人は非常に少ないのではないだろうか?
「自分は大丈夫」と思いがちだが、10項目にわたるその内容をよく見ると、無意識にやりがちな行為が多々含まれているのだ。
年末年始にクルマで帰省するという人も多く、サンデードライバーも増えるだけに、いつも何気なく行っている運転でもトラブルの原因になったりすることもあり得る。無用なトラブルを防ぐためにも、妨害運転10項目をしっかりチェックしてほしい。
文/公文裕介、写真/写真AC
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コメント
コメントの使い方>右車線を走っているクルマがノロノロ運転をしていて、さらにその前方はがら空き!!
ところで、その状況で後続車は、追い越し車線にはいったのしょうか?右折や右への分岐のためではないですよね。
「なにもかんがえずにいつものように通行帯違反ではしりつづけていた。道路はがら空きで気分よく速度違反で飛ばしていたら、制限速度10キロオーバー程度のノロノロ運転の車がいた!邪魔だ!」じゃないのかな。
>もちろん、右車線をノロノロと走っているクルマも通行帯違反となる
ライターは頭がいかれている可能性がかなり高いですね…。
右車線をノロノロと走っているクルマにイラついている後ろをはしっている車も通行帯違反です。「速度違反ではしっていれば、通行帯違反じゃない!違反X違反で合法だ!」とでも思っているのでしょうか?
しかも、ノロノロというのは、たぶん制限速度程度や10キロオーバーのことですよね…。
ノロノロは制限速度以下で走っているってわかってないのかな?そもそも前方がら空きで、左車線も空いているのに右側を継続して走り続けている人ことを指摘しているのであって、ライターが頭行かれている訳じゃない。教習所行き直せ!
あ~!誤字が2つ。すみません。