2020年6月30日から施行された改正道路交通法で妨害運転の定義づけが明確化されたのはご存じの人も多いと思う。とはいえ、その内容をきちんと確認したことがあるという人は非常に少ないのではないだろうか?
「自分は大丈夫」と思いがちだが、10項目にわたるその内容をよく見ると、無意識にやりがちな行為が多々含まれているのだ。
年末年始にクルマで帰省するという人も多く、サンデードライバーも増えるだけに、いつも何気なく行っている運転でもトラブルの原因になったりすることもあり得る。無用なトラブルを防ぐためにも、妨害運転10項目をしっかりチェックしてほしい。
文/公文裕介、写真/写真AC
【画像ギャラリー】年末年始のイライラマックスに注意したい「妨害運転」10項目(8枚)画像ギャラリー「和を乱す運転」は妨害運転とみなされる
妨害運転とは、相手に不快感を与えたり、恐怖心をあおる運転。簡単に言えば、協調性のない運転をしたら妨害運転とみなされるということだ。
妨害運転で検挙された場合、最大で3年の懲役、または50万円以下の罰金、違反点数25点(免許取り消し)が科される。さらに著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の懲役、100万円以下の罰金、違反点数35点(免許取り消し)と、より厳しい罰が科される。
ここからは、2020年6月末から厳罰化された妨害運転罪として取り締まり対象となる10項目をおさらいしていこう。「えっ! そんなことも!?」という項目も含まれているはずなので、「自分は大丈夫」、「耳タコだよ」とたかをくくらずに今一度確認してほしい。
無意識に行いがちな「急」のつく運転は取り締まりの対象に
●不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
助手席に乗っていたりするとよくわかるのだが、ブレーキのかけ方に対する感じ方は人それぞれ。自分はいつもどおりブレーキを踏んだつもりなのに、周囲のクルマは危険な急ブレーキと感じたりすることもある。つまり、ブレーキをかけるタイミング、強弱に注意しないと妨害運転とみなされることもあるので注意しよう。
●急な加減速(安全運転義務違反)
こちらもブレーキと同様、自分では安全と思っていても、他車からすると急加速や急減速と思われることもしばしば。特に急な減速は後車との追突事故の原因になるため、非常に危険な行為だ。
ちなみに、安全運転義務違反に該当する行為は幅広く、スマホやカーナビを操作するなどのながら運転、スピード違反なども安全運転義務違反とみなされる。
●急で強引な割り込み(進路変更禁止違反)
十分な隙間がないのに車線変更をすると強引な割り込みとみなされて検挙される。これもブレーキやアクセル操作同様、十分な隙間という定義は実に曖昧で、あなたが十分な車間距離があると思って車線変更しても後続車にとっては強引な割り込みと感じることもある。
また、ウインカーを出すタイミングが遅れたりすると強引な割り込み、もしくは合図不履行違反とみなされることもある。
運転教本などによると、車線を変更する「3秒前」に合図を出し、進路変更が完了するまでに継続するとある。この3秒前を頭に置いておくと強引な割り込みと感じられることを防げるはずだ。
コメント
コメントの使い方>右車線を走っているクルマがノロノロ運転をしていて、さらにその前方はがら空き!!
ところで、その状況で後続車は、追い越し車線にはいったのしょうか?右折や右への分岐のためではないですよね。
「なにもかんがえずにいつものように通行帯違反ではしりつづけていた。道路はがら空きで気分よく速度違反で飛ばしていたら、制限速度10キロオーバー程度のノロノロ運転の車がいた!邪魔だ!」じゃないのかな。
>もちろん、右車線をノロノロと走っているクルマも通行帯違反となる
ライターは頭がいかれている可能性がかなり高いですね…。
右車線をノロノロと走っているクルマにイラついている後ろをはしっている車も通行帯違反です。「速度違反ではしっていれば、通行帯違反じゃない!違反X違反で合法だ!」とでも思っているのでしょうか?
しかも、ノロノロというのは、たぶん制限速度程度や10キロオーバーのことですよね…。
ノロノロは制限速度以下で走っているってわかってないのかな?そもそも前方がら空きで、左車線も空いているのに右側を継続して走り続けている人ことを指摘しているのであって、ライターが頭行かれている訳じゃない。教習所行き直せ!
あ~!誤字が2つ。すみません。