道を譲らなかったときの罰則は?
もし前述のような対処を怠り、緊急自動車に道を譲らなかった場合には、以下の2つの違反に問われることになる。
●一般道の場合
道交法40条 「緊急自動車の優先」、または第41条の2「消防用車両の優先」では、緊急自動車が来たら交差点を避けて一時停止し、緊急自動車を優先することが義務付けられている。これを犯した場合には「緊急車妨害等違反」に問われる。
●高速道路の場合
道交法75条の6「本線車道に入る場合等における他の自動車との関係」により、緊急自動車が本線車道に出入りすることを妨げてはならないと義務付けられている。これを犯すと「本線車道緊急車妨害違反」に問われる。
それぞれの違反を犯した際の罰金は以下の通りだ。
もし緊急自動車と事故を起こしたら?
もし一般車両が緊急自動車と事故を起こした場合、その過失責任は一般車両のほうに重く課せられる傾向にあるという認識も高めてほしい。
もっとも象徴的で事例が多いと思われるのは、一般車両の信号が青色、緊急自動車が赤色で交差点に進入し、事故が発生したケースだ。この場合、それぞれの過失割合は一般車両80%、緊急自動車20%が基準となる。
また、赤色で交差点に進入した緊急自動車の側面に一般車両が突っ込むなどの場合には、一般車両に100%の過失に問われることさえある。
さらに、センターラインのある道路において、通常通り左側を走行している一般車両にセンターラインをオーバーした救急車が正面衝突した結果、一般車両に100%の過失割合が付いたという事例も過去にはある。
緊急車両との事故を避けるためにも、緊急車両が近づいてきたことに気づくことが遅れる原因となる、スマホやナビの操作、大音量で音楽を流しながらの運転などは避けてほしい。
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