自衛隊や機動隊などの車両も緊急自動車となる場合がある。写真は機動隊現場指揮官車
覆面パトカーの場合、一般車両と変わらない状態で走行しているときには緊急車両とはみなされず、道を譲る必要はないが、赤い回転灯を点灯してサイレンを鳴らし始めた時点から緊急自動車に変身。一般車両には道を譲る義務が生じる
赤い回転灯を灯してサイレンを鳴らしていれば、もちろん白バイも緊急車両となる。また、
自治体などが救急のために使用する自動二輪車も同様だ
自治体などが救急のために使用する自動二輪車も同様だ
消防指揮車は火災の消火作業をするための直接的な装備を搭載していないが、これも緊急車両になり得る
ガス緊急作業車も立派な緊急車両。赤いランプを灯してサイレンを流しながら走行していたら、一般車両は既定の方法で道を譲る必要がある
これは警機動隊の災害活動用拠点車。これも緊急車両になり得る。また、緊急事態の発生時にこうした車両に先導される車両は、ランプなどをつけていなくても緊急車両とみなされる
自衛隊の車両などには赤いランプを搭載してないものも多いが、災害時などにパトカーなどの緊急車両が先導していれば緊急車両とみなされる
青いランプをつけている車両は、「自主防犯活動用自動車」、つまり防犯パトロールカーとみなされ道を譲る必要はない
消防車や救急車が緊急走行する場合の制限速度は、高速道路は100km/h、一般道路は80km/hと決められているが、スピード違反を取り締まるパトカーなどはそれ以上のスピードを出してもいいことになっている