ドライバーならば順守しなければならない交通標識。しかし、なかには判別しにくい標識があるのも事実。そこで今回は、特に進入禁止関連の標識について詳しく見ていきたい。読者の皆さんもこの機会にぜひおさらいを!
文/長谷川 敦、写真/写真AC
どうして入ってはいけないのか?
誰もが使えるはずの道路なのに、入ってはいけない区間がある。もちろん、それにはちゃんとした理由が存在している。
進入禁止の理由で最も多いのが、その道が一方通行である場合。どちらかが一方通行である交差点では、逆走行になる向きからの進入はできない。
また、公道のように見えて実は私道であるケースなどでも一般車両が進入することは許可されない。
さらに通常は走行可能な道路でも、工事などをはじめとしたなんらかの理由で進入禁止になっている場合もある。
このように、道路にはさまざまな進入禁止区間がある。それを破ってしまった場合、たとえうっかりでも交通違反になるのは必至。だからこそ、ドライバーは常日頃から交通標識に注意する必要がある。
進入禁止と通行止めの違いとは?
ここからは実際の交通標識を例に考えていきたい。最初にチェックするのは「車両進入禁止」と「車両通行止め」の違いだ。
車両進入禁止の標識は、赤丸の中に白の一本線が入っているもの。さすがにこの標識を知らないドライバーはいないだろう。
車両進入禁止標識は、主に一方通行の出口(交差点)に表示されている。
つまり、この標識によって一方通行の逆走を禁止しているということだ。確認するまでもないが、逆走はきわめて危険なことで、これを禁止するのは交通安全上当然といえる。
勘違いしやすいのが、進入禁止ではなく通行止めのほう。一見同じことのように思えるが、これらふたつには明確な違いがある。
通行止めとは、文字どおり通行ができないことを示していて、これは走行する方向には関係ない。
進入禁止区間の多くでは、正規の方向であれば車両の走行も可能だが、通行止めは方向にかかわらず一切の走行が禁止される。
また、進入禁止と通行止めのそれぞれには区分が存在する。次の項ではその違いを見ていきたい。
自転車はOK、でもクルマはNG?
進入禁止の丸い標識の下に「自転車は除く」というただし書きが掲げられているケースがある。これは、自転車であれば一方通行を逆走しても違反ではないということ。
自転車は幅が狭く、クルマ2台が並んで通り抜けることのできない道であっても走れるというのがその理由だ。
しかし、自転車と同じような車幅であっても動力を持つバイクは走行不可(原付はOKの場合もある)。もちろん、自転車もクルマと逆方向で走る場合は細心の注意が必要といえる。
また、自転車を含むすべての車両の進入を禁止している区間もある。先にあげた「自転車を除く」の掲示がない場合には自転車も逆走できない。
道路交通法では自転車も軽車両に分類される立派な車両である。そのため基本的に進入禁止と通行止めの区間は走行不可と考えよう。
ただし、自転車から降りてそれを押している場合は歩行者と見なされ、進入禁止区間でも通ることができる。
加えてクルマや自転車はもちろん、歩行者の通行を禁止していることもある。この場合は通常の通行止めとは異なる標識になっているので注意してほしい。
ちなみに通行禁止違反をした場合の罰則金は、原付車で2000円、二輪車6000円、普通車では7000円になり、違反点数は2点になる。


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