■自転車はOK、でもクルマはNG?
進入禁止の丸い標識の下に「自転車は除く」というただし書きが掲げられているケースがある。これは、自転車であれば一方通行を逆走しても違反ではないということ。
自転車は幅が狭く、クルマ2台が並んで通り抜けることのできない道であっても走れるというのがその理由だ。
しかし、自転車と同じような車幅であっても動力を持つバイクは走行不可(原付はOKの場合もある)。もちろん、自転車もクルマと逆方向で走る場合は細心の注意が必要といえる。
また、自転車を含むすべての車両の進入を禁止している区間もある。先にあげた「自転車を除く」の掲示がない場合には自転車も逆走できない。
道路交通法では自転車も軽車両に分類される立派な車両である。そのため基本的に進入禁止と通行止めの区間は走行不可と考えよう。
ただし、自転車から降りてそれを押している場合は歩行者と見なされ、進入禁止区間でも通ることができる。
加えてクルマや自転車はもちろん、歩行者の通行を禁止していることもある。この場合は通常の通行止めとは異なる標識になっているので注意してほしい。
ちなみに通行禁止違反をした場合の罰則金は、原付車で2000円、二輪車6000円、普通車では7000円になり、違反点数は2点になる。
■標識がなくても入ってはいけない区間
進入禁止や通行止めの標識が掲示されていなくても、状況や特殊な事情によってクルマが進入、あるいは停止できない区間がある。ここからはそうした状況を確認したい。
■停止禁止表示区間
消防署など、緊急車両が出入りする施設など前の道路には縞線が引かれている。あるいは交差点での右折レーン手前に同様の縞線があるケースも多い。
この縞線は「その区間に停車してはならない」ことを意味している。これは、緊急車両が出発する際に、停止禁止区間にクルマが停まっていると妨げになってしまうから。
交差点前の縞線区間も、ここで停車すると交通の流れを阻害してしまうのを防ぐために設けられている。
ここで停止すると交通違反の対象になる。ただし、縞線の上を通過するだけなら問題はない。
■混雑している交差点
走行する車両が多くて交差点が詰まっている場合、スムーズに通過できないことがわかっているのに進入するのもNG。
特に右折しようとして交差点に入ってみたものの、信号が赤に変わって交差点内で立ち往生してしまうのはマズい。
このようなケースでも交通違反の対象となる。
■踏切や自転車横断帯など
踏切のなかで停車するのが非常に危険なのは理解しやすい。だからこそ、踏切内は停車禁止となっている。
また、自転車横断区間内での停車も自転車の通行を妨げて危険なのでNG。当然ながら、横断歩道で停車するのも交通違反に問われる。
停止禁止違反(交差点等進入禁止違反)で検挙された場合の違反点数は1点、普通車の罰則金は6000円になる。それだけ禁止区間での停車は危険だということだ。
進入禁止や通行止め区間はスムーズな交通を促進し、安全を確保されるために設けられている。だからこそこれに違反した場合は罰則の対象となる。
世の中には少々わかりづらい標識や道路標示があるのも事実だが、だからといってそれを無視してよいことにはならない。
運転免許証を取得する際に交通標識について学んではいるはずだが、時間の経過とともに忘れてしまうこともある。今回の記事を参考に道路標識について再確認を行い、安全安心なドライバーを目指してほしい。
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