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無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?

片手にスマホを持って自転車に乗ることは道交法(第70条)違反に該当し、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる。また都道府県によっては条例で明確に禁止しているところもある
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