2021年9月7日に警察庁が警視庁および都道府県警察に通達した文書。交通取締まりに際して、警察官において、仮にも押印などが違反者の法的義務であるという誤解を相手方に与えるような言動をしないよう、改めて、部下職員に対する適切な指導教養に努められたいと、通達
警察官に当然のように押印を求められてことはないだろうか。義務ではないので不服ならばサインしなくてもいいのだ(Paylessimages@Adobe Stock)
昔のように青切符に手書きで警察官が書く形式から警察官が携行するタブレットや簡易プリンターに移行している
その場でサインを拒否した場合、交通違反通告センターからの督促通知や検察からの出頭命令がある。必ず出頭し、裁判に持ち込んでも青切符の軽微な違反ならば不起訴になる場合がほとんどだという(写真AC)
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