小学校の近くに設定されているスクールゾーン。小学校に登校する子どもたちの安全を守るため、朝の時間帯に歩行者専用道路となることが多いですが、子どもたちが登校をしない、休み期間中であれば、通行してもいいような気がしますよね。はたして、休み期間中、スクールゾーンの歩行者専用道路はクルマも通行してもよいのでしょうか。
文:エムスリープロダクション/アイキャッチ画像:写真AC_cairn505 /写真:Adobe Stock、写真AC
【画像ギャラリー】スクールゾーンは、子どもたちが登校しない冬休みなら通行しても…いいのか??(7枚)画像ギャラリー代表的な規制は、車両通行禁止
「スクールゾーン」とは、小学生を交通事故から守るために設定された、交通安全対策重点地域のこと。小学校を中心に半径約500メートルの通学路が対象となっており、地域によっては幼稚園や保育園の付近も対象となっています。スクールゾーンであることは、道路標識や道路標示のほか、緑色の「文」とかかれた電柱の巻付標示などによって示されています。
具体的な規制の内容は地域によって異なりますが、代表的な規制は、車両通行禁止です。このほか、指定方向外通行禁止にする場合や、一方通行とする場合、また速度規制をする場合もあります。
規制対象となる日時は、補助標識に従う
規制対象となる日時については補助標識によって示されます。たとえば補助標識に、「軽車両を除く、7-9、土曜・日曜・休日を除く」とあれば、「土曜・日曜・休日以外の7時から9時の間、軽車両を除く車両」が規制対象ということ。逆にいえば、7時から9時の間以外は、軽車両以外の車両も通行ができますし、土日休日は7時から9時の間であっても通行できることになります。
ただこの場合、「土日休日を除く」とあるだけですので、冬休みや夏休み、春休みなどの長期休暇期間であっても、それが土日休日でなければ、軽車両を除く車両は、7時から9時の間、通行することができません。もちろん補助標識に「冬休みを除く」とあれば別ですが、そうした内容がない限り、道路交通法第8条の「車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。」に従う必要があります。そもそも冬休みがいつからいつまでなのか、毎年正確に把握することは難しいですよね。
このスクールゾーンの規制に違反した場合、たとえば、車両通行禁止違反であれば、反則金7000円、違反点数2点が科されます。
やむを得ない理由がある場合は、警察署で許可証を
もちろん、自宅がスクールゾーン内にある場合など、車両通行禁止になっている時間帯にやむを得ない理由によってクルマで通行する必要がある場合は、その道路を管轄する警察署において通行に関する許可申請を行い、認められれば許可証を交付してもらうことができます。
ただ、通行禁止の道路を通行できる条件については、道路交通法施行令第6条において、「車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため」のほか、「身体の障害のある者を、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。」また、「貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため」とされており、たとえば、友人を迎えに行く、などは認められません。
「スクールゾーン」という言葉の印象から、「休みだからいいか」と思いがちですが、都合よく解釈してはなりません。よく通行する道路にスクールゾーンがある場合は、補助標識の内容をいま一度確認しておきましょう。
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