似ているようで、実は違うのが「路側帯」と「路肩」です。どちらも、道路の一番左端にある白線から外側の部分なのですが、実は路側帯はバイクで走行すると違反。一方、路肩は基本的に違反にならないなど、交通ルール的には大きく異なります。
では、それは一体なぜなのでしょう? また、ライダーは、それぞれでどんな点に注意すべきなのでしょうか?
文/平塚直樹
路側帯の走行は道交法違反
まず、路側帯ですが、これについては道路交通法第2条3の4で以下のように規定されています。
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう」
この規定により、路側帯は歩行者の通行のために車道へ設けられた帯状の区画のことだと分かります。また、基本的には、道路脇に歩道がない場所に設けられるものです。
そして、こうした路側帯は歩行者優先のため、道路交通法第17条第1項により原付を含めたバイクやクルマの通行は禁止。たとえば、渋滞時に、クルマの左側をすり抜けるなどでうっかり進入してしまうと「通行区分違反」となり、捕まると、以下の反則点数や反則金を科せられます。
【通行区分違反の罰則】
・反則点数:2点
・反則金:二輪車7000円、原付車6000円(普通車9000円、大型車1万2000円)
なお、通常、路側帯の白線は1本ですが、白線2本の場合は歩行者専用路側帯となり、自転車などの軽車両も走行禁止。また、白い実線と白い破線で区画されたものは駐停車禁止路側帯と呼ばれるもので、路側帯の中に進入して駐停車することは一切できません。
路肩の目的とは?
一方の路肩。路側帯は道路交通法で定められていますが、路肩の場合は、道路構造令第2条の12という法律で、以下のように定義されています。
「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう」
この規定により、路肩は構造物を守るために設置されているもので、歩行者の通行のために設けられている路側帯とは目的が異なるといえます。
路肩と路側帯の見分け方は「歩道の有無」
では、路肩と路側帯はどうやって見分ければいいのでしょうか? 最も分かりやすいのは「歩道の有無」です。
路側帯は道路脇に「歩道がない」ため、それ自体が歩行者の通行などのために設けられているといえます。
一方、路肩は、道路脇に「歩道がある」ため、別途構造物を守ることを目的としているのです。
ちなみに、路肩は、道路交通法上でバイクの走行は禁止されていません(車両制限令により4輪車は禁止)。ただし、たとえば、車両の合間をS字ですり抜けたり、左右の車線を駆使しすり抜ける場合などは「左側追越し禁止」の原則に違反する可能性もあり、取り締まられると以下の罰則を科せられます。
【追越し違反の違反点数・反則金】
・違反点数:2点
・反則金:二輪車7000円、原付車6000円(普通車9000円、大型車1万2000円)
なお、そもそも歩道があるとはいえ、路肩には歩行者がいる場合もあり、それを考慮すると積極的に走行するのは控えた方がいいでしょう。
高速道路も路側帯の走行はNG
では、高速道路の場合はどうでしょうか? よく高速道路では、一番左の車線外側について「路肩を走ると違反」といわれます。でも、実は道路交通法上では「路側帯」に該当するのです。
もちろん、基本的に、高速道路上で歩行者は歩いていません。ですが、一番左側の白線外側は緊急事態に対応するためのエリアということで、クルマはもちろん、バイクも走行禁止。走行すると通行区分違反となるので注意しましょう。
自転車専用通行帯もバイクで走ると違反
ちなみに、道路の左端には、「自転車専用」と書かれたブルーの通行帯もあるが、こちらは「自転車専用通行帯」です。
いわゆる自転車レーンと呼ばれるもので、走行できるのは自転車のみ。バイクやクルマは基本的に通行禁止です(路外に出るため、交差点で左折するためなど、あらかじめ道路の左端に寄らなければならないときは通行可)。この場合も、もし走行して捕まると、前述の通行区分違反が適用され、反則点数や反則金も同様となります。
このように、道路の最も左端にある白線外側には、知らずに走ると違反になるケースも多い。クルマをすり抜けるなどで、うっかり入って捕まらないよう十分注意することをおすすめします。
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/bikenews/509990/
路肩と路側帯、バイクのうっかり違反に注意! 歩道の有無で違う走行ルール【画像ギャラリー】
https://news.webike.net/gallery3/509990/510001/






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