4月1日。ついに改正道路交通法が施行され、自転車に対する反則金制度(いわゆる青切符)が本格的に始まった。これまで緩く見られていた自転車の違反行為も、今後は度が過ぎると厳格に処罰されるようになる。そこで改めて確認したいのが、自転車も含まれる「軽車両」という区分。ときどき標識で見かけるこの言葉、正しく理解できている人少ないんじゃね?
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobestock(トビラ写真=midori_stock@Adobestock)
【画像ギャラリー】どの乗り物が軽車両か当ててみて!(4枚)画像ギャラリー道路交通法で定義される軽車両の正体
クルマを運転していると、道路標識で「軽車両を除く」といった補助標識を目にする。この「軽車両」を軽自動車のことだと勘違いしている人もいるようだが、実は全く別のカテゴリーである。道路交通法第二条の十一項によれば、軽車両とは「身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの」であって、自転車や荷車、さらには人や動物の力、あるいは他の車両に牽引されて走る車(レールを用いないもの)を指すと定義されている。
ざっくり言えば、エンジンやモーターといった原動機を持たない乗り物全般のことだ。具体例を挙げると、自転車(電動アシスト付きを含む)はもちろん、人力車やリヤカー、馬車、牛車までもが含まれる。かつて白馬で登庁した政治家のエピソードがあるが、現代の法律に照らせば、その馬も立派な軽車両という扱いになる。もちろん運転免許は必要なしだ。
ただし、紛らわしい例外も存在する。未就学児が乗る小さな自転車や、シニアカー(電動車椅子)、さらに自転車であっても歩道で手押ししている状態であれば、これらは「歩行者」とみなされる。 また、一輪車やキックボード、スケートボードは「遊具」に分類され、軽車両には当たらない。
進化するモビリティと軽車両のルール
最近街中で急増している電動キックボードはどうだろうか。これについては、法的な分類が少々複雑だ。基本的にはモーター出力が0.6kW以下なら「原動機付自転車(いわゆる原付)」。軽車両ではないからナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入、ヘルメットの着用が義務となる。
いっぽう2024年以降、その原付に新たな区分が設けられた。それが「特定小型原動機付自転車」。原付のうち最高速度を時速20kmに制限されたものがこれに当たり、16歳以上であれば運転免許がなくても運転できる。ヘルメットは努力義務で、ナンバープレートや自賠責加入が義務である点は、原付と変わらない。
さていかがだろう。繰り返すが軽車両は歩行者ではなく、あくまで「車両」の一種だ。そのため、公道を走る上では厳格なルールを守る義務がある。 改めて基本をおさらいしておこう。
- 前照灯と尾灯(または反射板)を備えること。
- 原則として車道の左側端を通行すること。
- 歩道走行は原則禁止だが、自転車には例外規定がある。
- 交差点を右折する際は、必ず2段階右折を行うこと。
- 追い越しなどの正当な理由がない限り、他の車両と並走してはならない。
今後は無人配送ロボットや超小型モビリティなど、新しい乗り物が次々と道路に現れる。 今日から始まった反則金制度を機に、自分が運転しているものが「軽車両」なのかどうか、そしてどのようなルールに従うべきなのかを正しく理解し、安全な交通環境を築いていきたい。
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コメント
コメントの使い方軽車両のうち、普通自転車に区分されない自転車、公道走行してはいけない自転車についても解説されたらよかったのではないでしょうか。