自転車への反則金スタート!! その自転車が含まれる謎カテゴリー「軽車両」が実にややこしい件!!!

自転車への反則金スタート!! その自転車が含まれる謎カテゴリー「軽車両」が実にややこしい件!!!

 4月1日。ついに改正道路交通法が施行され、自転車に対する反則金制度(いわゆる青切符)が本格的に始まった。これまで緩く見られていた自転車の違反行為も、今後は度が過ぎると厳格に処罰されるようになる。そこで改めて確認したいのが、自転車も含まれる「軽車両」という区分。ときどき標識で見かけるこの言葉、正しく理解できている人少ないんじゃね?

文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobestock(トビラ写真=midori_stock@Adobestock)

【画像ギャラリー】どの乗り物が軽車両か当ててみて!(4枚)画像ギャラリー

道路交通法で定義される軽車両の正体

馬車も立派な軽車両である(Mike@Adobestock)
馬車も立派な軽車両である(Mike@Adobestock)

 クルマを運転していると、道路標識で「軽車両を除く」といった補助標識を目にする。この「軽車両」を軽自動車のことだと勘違いしている人もいるようだが、実は全く別のカテゴリーである。道路交通法第二条の十一項によれば、軽車両とは「身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの」であって、自転車や荷車、さらには人や動物の力、あるいは他の車両に牽引されて走る車(レールを用いないもの)を指すと定義されている。

 ざっくり言えば、エンジンやモーターといった原動機を持たない乗り物全般のことだ。具体例を挙げると、自転車(電動アシスト付きを含む)はもちろん、人力車やリヤカー、馬車、牛車までもが含まれる。かつて白馬で登庁した政治家のエピソードがあるが、現代の法律に照らせば、その馬も立派な軽車両という扱いになる。もちろん運転免許は必要なしだ。

 ただし、紛らわしい例外も存在する。未就学児が乗る小さな自転車や、シニアカー(電動車椅子)、さらに自転車であっても歩道で手押ししている状態であれば、これらは「歩行者」とみなされる。 また、一輪車やキックボード、スケートボードは「遊具」に分類され、軽車両には当たらない。

進化するモビリティと軽車両のルール

近ごろよく見かける電動キックボードは、基本的に原付。ただし最高速度が時速20kmに制限されているものは「特定小型原付」となり、軽車両であない(Tsubasa Mfg@Adobestock)
近ごろよく見かける電動キックボードは、基本的に原付。ただし最高速度が時速20kmに制限されているものは「特定小型原付」となり、軽車両であない(Tsubasa Mfg@Adobestock)

 最近街中で急増している電動キックボードはどうだろうか。これについては、法的な分類が少々複雑だ。基本的にはモーター出力が0.6kW以下なら「原動機付自転車(いわゆる原付)」。軽車両ではないからナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入、ヘルメットの着用が義務となる。

 いっぽう2024年以降、その原付に新たな区分が設けられた。それが「特定小型原動機付自転車」。原付のうち最高速度を時速20kmに制限されたものがこれに当たり、16歳以上であれば運転免許がなくても運転できる。ヘルメットは努力義務で、ナンバープレートや自賠責加入が義務である点は、原付と変わらない。

  さていかがだろう。繰り返すが軽車両は歩行者ではなく、あくまで「車両」の一種だ。そのため、公道を走る上では厳格なルールを守る義務がある。 改めて基本をおさらいしておこう。

  • 前照灯と尾灯(または反射板)を備えること。
  • 原則として車道の左側端を通行すること。
  • 歩道走行は原則禁止だが、自転車には例外規定がある。
  • 交差点を右折する際は、必ず2段階右折を行うこと。
  • 追い越しなどの正当な理由がない限り、他の車両と並走してはならない。

 今後は無人配送ロボットや超小型モビリティなど、新しい乗り物が次々と道路に現れる。 今日から始まった反則金制度を機に、自分が運転しているものが「軽車両」なのかどうか、そしてどのようなルールに従うべきなのかを正しく理解し、安全な交通環境を築いていきたい。

【画像ギャラリー】どの乗り物が軽車両か当ててみて!(4枚)画像ギャラリー

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす ≫

最新号

次期GR86が新開発エンジンで2028年登場!!『ベストカー4月26日号発売!』

次期GR86が新開発エンジンで2028年登場!!『ベストカー4月26日号発売!』

ベストカー4.26号 特別定価 630円 (税込み)  日の入りもだんだんと遅くなり、アウ…