「駐車場は私有地だから道交法は関係ない」と思っている人も少なくない!? スーパーやコンビニなど不特定多数の人が利用する施設などでは事故やトラブルの原因となる、駐車場でのNGルールや危険な運転とは。
文:井澤利昭/写真:写真AC
【画像ギャラリー】駐車場ならOKと勘違いしやすいNG行為とは?(6枚)画像ギャラリー「私有地だから…」は勘違い! 道交法が適用される駐車場の境界線
交通違反を犯し、取り締まりの対象となった場合の反則金や、違反点数が加算される道交法が適用されるのは、あくまで“公道”での話。
確かに、大型の農園や工場内でのみ運用される車両にナンバーが付いていなかったり、中学生ドライバーがレースで活躍! なんて話題を見聞きしたこともある。
とはいえそれは、関係者以外は絶対に入ってこない完全クローズドな場所でのこと。
道路交通法第2条第1項では、道路を「一般交通の用に供するその他の場所」と定義しており、これは公道でなくとも、不特定多数の人やクルマが自由に通行できる状態にある場所は“道路”とみなされることを意味している。
つまり、スーパーやコンビニ、大型ショッピングモールなど、誰でも出入りできる商業施設などの駐車場は、何かしらの交通トラブルがあった際、道交法が適用される可能性が極めて高いというわけだ。
一方で、ゲートが設けられ、契約者しか入れない月極駐車場や、個人宅のガレージなどは「一般交通の用に供する場所」には当たないため、道交法の適用外となるのが基本。
この線引きを理解せず、駐車場だからといって無茶な運転をすると、手痛いしっぺ返しをくらうことがある。
空き枠を探しつつ画面を注視…他のクルマや歩行者を危険にさらす「ながら運転」
大型のショッピングモールでは駐車場も広大で、いくつかのエリアに分かれているなんてことも。初めて訪れる場所であれば、目的の施設に一番近い駐車場がどこなのかもよくわからない。
こんな時ついやってしまいがちなのが、少しでも店舗入口に近い空きスペースを探すため、施設のHPやマップアプリをスマホで見ながらの「ながら運転」。
前述のとおり、道交法が適用される駐車場内であれば、スマートフォンを保持して画面を注視する行為は公道と同じく違反行為となる可能性があり、違反点数3点、普通車で反則金1万8000円が科されるケースも。
さらに駐車場内は歩行者や他のクルマが飛び出してくるリスクが公道以上に高いため、ながら運転が原因で接触事故を起こせば、一発免停(違反点数6点)と1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が待っている。
仮に10km/hという低速であっても、クルマは1秒間に約2.8mも進んでしまう。わずか2秒間画面を見ただけで5m以上も目隠し運転をするのと同じことになり、重大な事故につながりかねない。
公共の駐車場はもちろん、クローズドな場所であっても事故ともなれば民法上の損害賠償責任などは免れないため、スマホを見ながらのながら運転は絶対にやめるようにしたい。
【画像ギャラリー】駐車場ならOKと勘違いしやすいNG行為とは?(6枚)画像ギャラリー早く駐めたい焦りが事故を生む! 矢印無視の「逆走」や「ショートカット」
遠くにある駐車スペースを取られないため、あるいは一刻も早く出口へ向かうために、路面に描かれた進行方向を示す矢印を無視して逆走したり、通路を通らず空いている駐車枠を斜めに横切ってショートカットする運転も非常に危険。
駐車場内の矢印標示は警察の公安委員会が設置した法定標識でない場合が多く、これに従わなかったからといって違反になることはないが、道交法が適用される公の駐車場であれば安全運転義務違反(違反点数2点、反則金9000円)などに問われる可能性がある。
何より、駐車場内を指示された動線に逆らって走ることは、他のクルマや歩行者からすれば予期せぬ方向からクルマが走ってくることになるため、接触事故などの原因にもなりかねない。
特に大型の商業施設などでは、場内が一方通行で綿密に設計されていることが多く、逆走やショートカットによる予測不能な動きは、出会い頭の衝突事故を誘発する悪質な運転であることを認識しておきたい。









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