「公道じゃない」は通用しない! 駐車や交差時の「ウインカー不使用」
駐車場内を走行中に交差点を曲がる場合や、目的の駐車枠を見つけて後退しようとする際、ウインカーやハザードを一切出さないドライバーは案外多い。私有地だから必要ない、低速だからいいだろうというのがその理由だろうが、これも危険な行為だ。
先ほども述べたとおり、誰もが出入りできる駐車場では公道と同じように道交法が適用されるため、こうした運転は合図不履行違反(違反点数1点、反則金6000円)として取り締まりの対象となる可能性がある。
それ以前に、自分の意志を周囲へ伝える手段であるウインカーやハザードを点灯しないのは、周りを走るクルマとのコミュニケーションを自ら放棄する行為。
反対の立場で考えれば、こちらに向かって走ってくるクルマが合図も出さずに突然右折したり、前走者が駐車のために突然バックしてきたら、危険を感じることは容易に想像ができるはずだ。
右左折時は交差点の30m手前、進路変更は3秒前という公道でのルールを限られたスペースの駐車場で完全に守るのは難しい面はあるものの、自分が向かう方向や駐車する意思を周りに知らせるのは、ドライバーとしての最低限の義務。
これがきちんと果たせていなければ、違反とまではいかずとも、衝突や追突などの事故やトラブル時の過失割合が不利になる場合もありうるので気をつけたい。
【画像ギャラリー】駐車場ならOKと勘違いしやすいNG行為とは?(6枚)画像ギャラリー「数m動かすだけ」が命取り! 駐車場内でも一発アウトの飲酒運転
パーキングエリアや飲食店、居酒屋などの駐車場でよくありがちなのが、車中泊をするために駐車場の端へとクルマを移動させたり、迎えに来た家族が運転しやすいようにクルマの向きを変えるといった理由で、飲酒後ほんの少しだけクルマを動かすケースだ。
ここまで読んでくれた人であればわかると思うが、これも当然アウト。
不特定多数が出入りできる駐車場では道交法が適用されるため、仮にほんの数mであっても、血中アルコール濃度が基準値以上であれば酒気帯び運転となってしまう。
取り締まりの対象ともなれば、違反点数は13点〜25点で即免停。さらに最大で3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金という非常に重い罰則が科されることになる。
過去には、コンビニの駐車場内で飲酒後にクルマを運転し、事故を起こした運転手が酒気帯びで逮捕されたケースも実際にあるだけに、決して人ごとではない。
「道路に出ていないからセーフ」という甘い考えは、人生を棒に振りかねない。酒を飲んだらエンジンをかけないのはもちろん、運転席にすら座らないくらいの心構えを持つことが、クルマを運転するドライバー全員の大原則だ。
「ここならいいだろう」の重い代償。無免許の人にハンドルを握らせる罪
「ここは私有地で広いから少し運転の練習をさせてみよう」と、深夜のスーパーの駐車場や、閉鎖された公園の駐車場などで免許を持たない子どもや配偶者にハンドルを握らせる行為も言語道断。
繰り返しになるが、誰でも立ち入れる駐車場は道交法上の道路と同じとみなされるため、こうした行為が発覚すれば、運転した本人が無免許運転として違反点数25点が科され2年間は免許が取得できなくなるのに加え、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となってしまう。
さらに、クルマを貸した側にも無免許運転ほう助として同等の極めて重い罪に問われてしまう。
仮に私有地であっても、フェンスなどで完全に封鎖され、部外者が物理的に一切進入できないようなクローズドコースでない限り、道交法の適用対象となるので気をつけたい。
早く免許取りたいといった軽い出来心での練習は、免許の取得が遠のくだけでなく、取り返しのつかない前科となってしまうだけに、無免許運転には何のメリットもないということを肝に銘じておこう。
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