本人にその気がなくても、知らず知らず違法改造していた……。そんな意外とよくあるケースを解説していくのが当シリーズ。
今回は「ナンバープレート」の違反を取り上げたい。2021年10月から新基準が適用されたのだが、NGのルールは多く、細かい。違反すれば最大50万円以下の罰金! と大ダメージなので、ライダーは必見だ!
文/沼尾宏明、写真/沼尾宏明、MOTO INFO他
【画像ギャラリー】ナンバープレートの装着方法、どちらは違反でどちら合法?(4枚)画像ギャラリー「折り曲げ」「回転」「カバー」は全てのバイクでNG!
ナンバープレートは「見やすいように表示しなければならない」のが大原則。しかし、違反に関するルールはかなりややこしい。新車を登録した日付によって規則が異なるからだ。
ただし登録年月日にかかわらず、全車に適用され、問答無用で「御用」となるルールがある。それが次の3つだ。
1:プレートの折り曲げ
2:プレートの回転(水平の取り付けはOK)
3:プレートを覆う(透明なカバーや自賠責以外のシールも不可)
いずれもナンバープレートが読み取りにくくなるのを防ぐためのルール。以前はあいまいな部分もあったが、2016年4月に法改正され、より表示方法が明確になった。新車で購入し、カスタムしていない場合は問題ないが、中古車を買った場合やカスタムを考えている人はよくよくご注意を。
まず「①プレートの折り曲げ」はヤンチャなバイクに見られるケース。プレートを折り曲げて周囲から視認されにくくするものだ。もし曲げてしまった場合は元に戻すか、新しいプレートを再発行したい。
126cc以上の再発行は陸運局で500円程度(都道府県によって異なる)。発行まで4~5日程度を要する。文字が全て読み取れる場合、同一番号で発行される。
一方、原付(125cc未満)は区役所や市役所で即日、200円程度で再交付してもらえるが、番号は変わってしまう。
縦に装着したり、カバーやシールで被覆することも違法になる
「②プレートの回転」は、チョッパーなどに多かったカスタム。現在、プレートを縦に装着するのは違法だ。もちろん180度回転や斜めなどもNGだが、サイドマウントで水平に装着するなら合法だ。
「③プレートを覆う」カスタムは、色付きはもちろん、透明でもナンバーに被せるものは全てNGだ。赤外線を遮断し、オービスなど写真で撮影できないタイプが問題視された背景が大きい。
また、ナンバーにシールを貼り付ける“ステッカーチューン”も禁止。自賠責保険のステッカー以外、何かを貼って装飾するのは違法だ。
2021年9月30日「以前」と「以降」でルールが若干違う
続いて、登録時期でルールが異なる例を挙げよう。
その時期とは、2021年9月30日以前を指し、規制される内容がやや違う。なお一部のWEBサイトでルールが変更される期限が「2021年3月31日以前」となっているが、これは誤り。コロナ禍で適用期限が同3月末から9月末へ延期となった。
2021年9月30日までに初年度登録したバイクは、若干規制が緩和されており、「ナンバーがしっかり見えること」が条件。厳密に上下左右の取り付け角度は設定されていない。ただし、テールカウル下部やフェンダー裏に装着するカスタムは、視認しにくく違反になる可能性が高い。
また、ナンバーの文字が隠れず、プレートのフチにかかる程度のホルダーも合法。ナンバーの固定ボルトやキャップもナンバーの文字が隠れなければOKだ。
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