2021年10月以降に登録した車両は取り付け角度が厳格化された
一方、2021年10月1日以降に登録したバイクは、ナンバープレートの角度が上向き40°~下向き15°内に制限される。左右の取り付け角度は少しでも斜めにしてはいけない。
また、ナンバープレートが少しでも隠れるホルダーは使用禁止。プレートにかからないベースプレートタイプは合法だ。ナンバーを固定するボルトやキャップは、直径28mm 、厚み9mm以下であればOK。
ちなみにクルマでは2021年10月1日以降の登録でも、規定内のフレームなら合法だが、バイクではNGとなっている。
ナンバー灯切れやリフレクター非装備も用心されたし!
これらの基準に違反するとどうなるのか? ナンバープレートの判読が困難な場合、「番号表示義務違反」となり、交通点数2点。そして125cc以下のバイクは反則金6000円だが、それ以上は道路運送車両法違反となり50万円以下の罰金が科せられる。特に罰金は重いので、今一度、愛車のナンバーを見直してみては?
なお、他にもナンバープレート関連でありがちな違反が「ナンバー灯」。プレートを照らすナンバー灯を外していたり、ライトが切れている場合も違反になる。
ウインカーやヘッドライトなどの灯火類と違い、ナンバー灯は切れていることに気づきにくい。読者の中には、マスツーリングの帰り道でナンバー灯が切れていることを教えられた人もいるのでは?
バイクのナンバー灯が切れていた場合は「整備不良」で交通点数1点、反則金6000円(原付5000円)。ナンバー灯を外した場合は「不正改造」となり、交通点数2点と反則金7000円(原付6000円)が科される。
またリフレクター(反射板)も必要。フェンダーレス化で外してしまいがちだが、装着していない場合も「整備不良」として、交通点数1点、反則金6000円(原付5000円)が科される。
――特に個人売買などで中古車を購入し、違法改造だったケースをよく耳にする。愛車の状態をチェックして、重い罰金が科されるのは避けたい!
【画像ギャラリー】ナンバープレートの装着方法、どちらは違反でどちら合法?(4枚)画像ギャラリー
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