2022年1月から政府は石油元売り各社へのガソリン補助金について価格抑制目標金額を168円とし、35円を上限に補助金を出していたが、2023年1月から毎月5月まで段階的に上限額を2円ずつ引き下げていくことに。そもそもガソリン税はどのような仕組みになっているのか、その内容について今一度みていこう。
本文/永田恵一、写真/AdobeStock(トビラ写真:tokyo studio@AdobeStock)
■ガソリン税=揮発油税+地方揮発油税を足した金額
まず、マイカーを所有する人はガソリンをガソリンスタンドで購入することが前提となるのだが、基本的な内容からおさらいしていこう。2019年10月1日から消費税が変更となっており、ガソリンにかかる消費税も10%に増税されている。
ガソリンには、消費税のほかにもガソリン税が課されているのはご存じのとおりだ。ガソリン税には揮発油税と地方揮発油税のふたつあり、揮発油税は主にガソリンにかかる税金となり、1Lあたりの金額は48.6円となっている。
一方、地方揮発油税はその課税対象は揮発油の製造者のほか、揮発油を外国から輸入してきた場合の輸入者となり、その税額は1Lあたり5.2円。この揮発油税と地方揮発油税を合算したものとなる「ガソリン税(53.8円)=揮発油税(48.6円)+地方揮発油税(5.2円)」が、ガソリン税額となるワケだ。
どちらも国税として徴収されるが、揮発油税の税収は国が行き先になるのに対し、地方揮発油税は地方公共団体に対して支払われる普通税となるのが違い。さらにガソリンはもとの石油から製造することになるため、製造場からガソリンを出荷した時にかかってくる税金がガソリン税で、ガソリンの販売価格に含まれる。
■ガソリン税の暫定税率は本則税率の2倍!
そもそも揮発油税、地方揮発油税として徴収されるガソリン税は、主に国の道路整備の財源に使用される目的で設定されたのはご存じのとおり。1952年の道路法の全面改正と有料道路の創設に伴い、翌1953年に揮発油税特定財源化など法整備によって徐々に創設された経緯がある。また、特別財源としてガソリン税の税率もその際に設定された。
ガソリン税の税率には本則税率があるのだが、道路財源の不足を理由にさらに上乗せされた臨時の税金があり、これがガソリンの暫定税率。ガソリン税の暫定税率は本則税率の2倍で長期に渡って継続され、道路特定財源として道路を作り続ける仕組みとなっていた。
しかし、このガソリン税の暫定税率は2010年4月にすでに廃止されている。ただし、代替税として同じ額の特例税率が創設され、25.1円分の暫定税率分は現在も徴収されており、使用目的も道路財源ではなく、一般財源に充てられているのだ。
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