2017年6月に保安基準が改正され、乗用車のタイヤは10mm未満に限り、フェンダーからはみ出しても車検が通るようになった。しかしこれ、「どんなハミタイ(はみ出しタイヤ)でもOK!」というわけじゃない。お巡りさんから思わぬ指摘を受けないためにも、法令の中身をしっかり理解しておこう。
文/ベストカーWeb編集部、写真/ベストカーWeb編集部、Adobestock(トビラ写真=Олег Копьёв@Adobestock)
■はみ出してもいいのはタイヤに限る!
まずは改正された保安基準について確認しよう。自動車の登録確認調査事務を行う独立行政法人「自動車技術総合機構」の審査事務規定にはこう書いてある。まずは前段部分。
「自動車が直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる走行装置の回転部分(タイヤ、ホイール・ステップ、ホイール・キャップ等)が当該部分の直上の車体(フェンダ等)より車両の外側方向に突出していないもの。」
平たく言うと、クルマのタイヤを真横から見たとき、真上から前に30度、後ろに50度の範囲のタイヤやホイールはフェンダーからはみ出してはいけないというルール。従来からある規定で、この原則はなんら変わっていないということをまず頭に入れておこう。そのうえで規定には後段がある。
「この場合において、専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって、車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方30°及び後方50°に交わる2平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が10mm未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。」
ここがよく誤解を生む部分。内容として気を付けたいのは以下の2点だ。
1)前方30度、後方50度の範囲で10mm未満の突出を認めるのは「タイヤ」に限ること
2)上記は乗用車のみに限って適用されること
■商用車は一切ハミタイ禁止!
まずは1)について。突出を認めるのがタイヤだけということは、ホイールのはみ出しはアウトだということ。たとえば、幅の広いホイールにタイヤを引っ張るように履かせて、最外側にホイールのリム(ホイールの外縁部分)が出っ張っているのは違反なのだ。もちろんホイールのハブボルトや、センターキャップが飛び出していてもだめになる。
逆に言うと、はみ出しが認められるのは、タイヤのサイドウォール部分にあるラベリング(タイヤの銘柄やサイズ表記など)やブロック、リムガード(ホイールのリムを守るためのタイヤの膨らみ)が浮き上がっている場合のみということになる。いわゆるツライチ(タイヤ&ホイールの張り出し具合をフェンダーとそろえること)にこだわる人は、「10mm未満ならホイールが出ててもOK」と勘違いしないように注意しよう。
そして2)だが、はみ出しが認められるのは「乗用の用に供する自動車」のみ。つまり4ナンバーや1ナンバーの商用車は、たとえ10mm未満であってもタイヤのはみ出しは認められないということになる。トヨタ ハイエースやホンダのN-VAN、スズキ エブリイなどは、ドレスアップするにしても「ハミタイ」は一切ご法度だから注意しよう。
商用登録のオフロード車も要注意だ。復刻が話題のランクル70や2代目までのジムニーなどが当てはまるが、車高を稼ごうとタイヤをサイズアップするあまり、タイヤがはみ出してしまうケースが見受けられる。たとえラベリングやブロック部分だけが出っ張っていたとしても、乗用車ではないからこれまた車検は通らないのだ。
踏ん張ったタイヤは確かにかっこいいが、なにごともやりすぎは禁物。はみ出し規程をきちんと理解したうえでドレスアップを楽しもう!
【画像ギャラリー】ツライチ派やスタンス族も気を付けたいタイヤのはみ出し!(11枚)画像ギャラリー
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