道路標識には大きく分けて4つの種類がある。交差点などでよく見かける「止まれ(一時停止)」は、禁止や規制、制限などを知らせるための「規制標識」。「横断歩道」を示す標識は、通行するうえで守るべき内容を知らせる「指示標識」で、この2つは都道府県の公安委員会が設置している
規制までの距離や時間帯、対象となる車両区分など、「本標識」と組み合わせて設置することで、その内容を補足する役目を担っているのが「補助標識」だ。文字だけでなくイラストなどで視覚的に補足する内容を伝えているものもある
青地に白い矢印が入った、クルマが進行できる方向を指示する「指定方向外進行禁止」の標識も「規制標識」の一種。ちなみに標識には、丸、三角、四角と様々な形があるが、「本標識」のなかでも円形のデザインを採用しているものは、そのすべてが「規制標識」に分類される
大きな交差点や道路の分岐点などで、目的地や通過地、そこまでの距離といった道路上の位置情報を示しているのが「案内標識」。高速道路に設置されているインターチェンジやサービスエリアの案内も、この「案内標識」の一種だ
黄色い菱形にイラストや矢印などが入った標識は、「すべりやすい」などドライバーに注意を促すために設置されている「警戒標識」。この標識が設置されている周辺では、より注意深い運転が必要とされる
基準デザインである「シカ」以外にもさまざまなバリエーションが見られるのが「動物注意(動物が飛び出すおそれあり)」の「警戒標識」の特徴。ここのところニュースなどで見聞きすることも多い「クマ」のイラストが描かれたものも存在する
一般的には「動物注意」などと呼ばれる「動物が飛び出すおそれあり」の基準デザインとなるのが、この「シカ」のイラストが入った標識。国土交通省が示すデザインには「シカ」以外に、「サル」や「タヌキ」、「ウサギ」がある
公道上にある「道路標識」とは、国土交通省や公安委員会、都道府県、市町村などが設置するものをいい、デザインや設置する場所には細かなルールが決められている。いっぽう、私道や施設内などよく見られる注意を促すサインなどは道路標識ではなく、あくまで「看板」に分類される
珍しい交通標識のなかでもレア度が高いと言われているのが、クルマを停める向きを指示する「規制標識」。「平行駐車」、「直角駐車」、「斜め駐車」の3種類があるなかでも、「直角駐車」は実在するかどうかが確認されていないスーパーレアだとか!?
近年普及が進む電動キックボードなど、16歳以上であれば免許証なしでも乗ることができる「特定小型原動機付自転車」は、自転車道も走行が可能。そのため「自転車一方通行」の標識がある場所では、その指示に従う必要がある
若い人からは「何それ!?」と言われてしまいそうな、大八車のイラストが入った標識は、「自転車以外の軽車両通行止め」の「規制標識」。エンジンなどの原動機を持たない自転車以外の軽車両の進入を規制する標識だが、現在は見かける機会がかなり少なくなってきている
都心部ではほぼ見かけることのない「自転車以外の軽車両通行止め」の標識だが、意外なことに大都会東京のど真ん中、銀座周辺で設置が確認されているという。銀ブラついでに探してみるのもあり……!?