クルマやバイクの免許は種別によって運転できるものが違っていて、基本となる普通免許でも意外なものが運転可能だったりする。しかし、なかには普通免許でOKなのか紛らわしいクルマもある。そこで今回は、普通免許のOK&NGを見ていきたい。
文:長谷川 敦/写真:トヨタ、日産、写真AC、CarWp.com
【画像ギャラリー】普通免許で乗れるクルマ・乗れないクルマ(6枚)画像ギャラリーまず整理! 今の普通免許で乗れる範囲
普通免許証とは、文字どおりの一般的な自動車免許証だが、実はその取得時期によって運転可能な車両が異なっているのをご存じだろうか?
免許証別の運転可能な車両は総重量や総積載量、乗車定員によって区分されている。
普通免許証の最新の基準は2017(平成29)年3月12日以降に免許を取得したケースであり、車両総重量:3.5t(3500kg)未満、最大積載量:2.0t(2000kg)未満、乗車定員:10人以下と定められている。
この区分では、一般的な乗用車は当然として、1.2~1.5トンサイズの貨物車(トラック)や、乗車人数10名以下のミニバンなどが運転できる(一部例外あり)。
そして、普通免許で運転できる範囲は取得時期によって異なる。
・2017(平成29)年3月12日以降に取得
車両総重量:3.5t未満
最大積載量:2.0t未満
乗車定員:10人以下
・2007(平成19)年6月2日~2017(平成29)年3月11日に取得
車両総重量:5.0t未満
最大積載量:3.0t未満
乗車定員:10人以下
・2007(平成19)年6月1日以前に取得
車両総重量:8.0t未満
最大積載量:5.0t未満
乗車定員:10人以下
時代が進むにつれて普通免許で運転できる車両サイズ(重量)の上限が小さくなっているのが特徴といえる。
ちなみに車両総重量とは、車両重量に最大乗車人数(定員)と積載できる荷物の総重量(最大積載量)を加えた数値を表している。
なお、2025年11月1日から原動機付自転車の基準が変わり、50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の「新基準原付」が導入された。こうした車両は普通免許でも運転できる。
ここまで数字上で普通免許での運転が可能&不可能な車両を見てきたが、それを実際のクルマに当てはめてみるとどうなるのか? 次の項では2017年3月12日以降に普通免許を取得したケースで考えてみよう。
見た目じゃわからん! 普通免許NG車たち
●2tトラック
これまでは普通免許で運転できたために、最新の基準では乗れなくなっていることに気づきにくい車両の代表格が2t(トン)トラックだ。
2tトラックとは、最大積載量が約2t(2000kg)のトラックのこと。現在の普通免許では運転可能な車両の最大積載量が2.0t未満と規定されているため、そのほとんどが運転不可。
ただし、2017年3月11日までに普通免許を取得しているドライバーなら、多くの2tトラックを現在でも運転できる。
これを不公平に感じる人もいるだろうが、法律がそうなってしまったので従うほかはない。
●大型のキャンピングカー
現在の日本国内に存在するキャンピングカーのほとんどが、車両総重量3.5t以下で乗車定員も10名以下のため、普通免許で運転しても問題ない。
しかし、マイクロバスをベースにしたキャンピングカーや大型のものは中型免許がないと運転できない場合もある。
キャンピングカーを購入、あるいはレンタルする際には重量をしっかりチェックしておきたい。
●トヨタ ハイエース コミューター
現在では商用のみならずプライベートユースでも高い人気を獲得しているのがトヨタのミニバン・ハイエース。
もちろん、ほとんどのハイエースは普通免許で運転可能だが、中型免許がないと運転できないモデルも存在している。
それがハイエース コミューターで、パッと見はロングタイプのハイエースとほとんど変わらないものの、14人乗り設定のために普通免許に対応していない。
送迎用マイクロバスとして利用されることが多いハイエース コミューターは、2017年3月11日以前に取得した普通免許でも運転できないので注意が必要だ。
ただし、ハイエース コミューターをベースに10人乗りに改造した車両もあり、こうしたモデルであれば普通免許でも運転できる。
●その他の車両
積載車や一部を除くダブルキャブタイプのトラック、特装車は普通免許での運転不可なものが多く、運転する際には事前の確認が必要になる。
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