2025年4月から二輪車の運転免許区分が見直され、最高出力を4kW(5.4PS)以下に制御した125cc以下のバイクが、原付免許で運転できるようになりました。いわゆる「新基準原付」と呼ばれる新区分ですが、従来の50cc超〜125cc以下の原付二種とは、交通ルールが違うことが大きな特徴。では、一体、どんな点が違うのでしょうか?
新基準原付とは
そもそも原付バイクには、排気量が50cc以下の原付一種(第一種原動機付自転車)と、50cc超〜125cc以下の原付二種(第二種原動機付自転車)という2つの区分がありました。これらのなかで、原付一種と同じ扱いとなるのが新基準原付です。
導入の背景には、2025年11月に施行される新排出ガス規制の影響があります。従来の50cc以下のバイクでは、新しい規制値に対する対応が技術とコストの両面で難しく、新車の生産・販売が不可能となるのです。
そこで、新排出ガス規制に対応可能な110ccや125ccのバイクをベースに、最高出力を4.0kW(5.4PS)以下に制御。性能面を50ccバイクと同じにすることで、運転可能な免許や交通ルールなどを原付一種と同じ扱いにするというものです。
つまり、同じ110ccや125ccのバイクでも、最高出力を4kW(5.4PS)以下に制御した原付一種バージョンと、従来の原付二種バージョンが出てくることになるということですね。
実際に、大阪・東京・名古屋で開催された2025年のモーターサイクルショーで、ホンダは新基準原付に対応するビジネスモデルの「スーパーカブ110ライト コンセプト」を参考出品。コンセプトモデルのため、まだ詳細は未発表ですが、原付二種の「スーパーカブ110」をベースに、最高出力や法規を新基準原付に合わせた仕様のようです。
なお、ホンダでは、このスーパーカブ110ライト コンセプトをはじめ、新基準原付に対応するモデルを順次開発するとのこと。今後、スクータータイプの新基準原付も発表を予定しているといいます。
原付二種との交通ルールの違い
このように、新基準原付は、従来の原付一種バイクと同じ扱いになるため、交通ルールも原付二種とは違う点が多くあります。例えば、以下のような相違点があります。
【原付一種バイク】
・運転可能な免許:原付免許以上の二輪免許、または普通自動車免許
・法定速度:30km/h
・2人乗り:不可
・二段階右折:必要
・高速道路の通行:不可
【原付二種バイク】
・運転可能な免許:小型限定普通二輪免許(AT小型限定を含む)以上の二輪免許
・法定速度:60km/h
・2人乗り:可能
・二段階右折:不要
・高速道路の通行:不可
原付一種と原付二種は、どちらも高速道路の通行こそできないのは同じですが、ほかはかなり違いがありますね。
まず、運転できる免許。原付一種は、4輪の普通自動車免許の取得、または適性検査と学科試験に合格するのみで取得できる原付免許でも運転可能。一方、原付二種は、実技試験の合格も必要な小型限定普通二輪免許やAT小型限定普通二輪免許、もしくはより上位の免許を取得する必要があり、乗るためのハードルは比較的高いといえます。
そのぶん、原付二種のほうが、法定速度や2人乗り、二段階右折など交通ルールの制限が比較的ゆるい傾向となっているのです。
制限速度30km/hで道路の左端を走る
原付一種と原付二種の交通ルールについて、違いを細かく見てみましょう。まず、法定速度。原付一種の場合は30km/hなので、従来の50ccバイクはもちろん、新基準原付に対応する110ccや125ccのバイクも同じになります。
これは、速度規制のない道路はもちろん、たとえば「最高速度50km/h」と表示された道路標識がある道路でも、30km/hを超えて走ってはいけないので注意が必要です。
また、原付一種は、クルマや他区分の二輪車(原付二種や軽二輪、小型二輪など)よりも制限速度が遅くなることもあり、基本的に道路の左端を走る必要があります。
とくに、複数の走行車線がある場合、原付一種が走っていいのは第一通行帯(左のレーン)のみ。障害物などを避ける場合など、やむをえない場合を除いて右は走れないことになっています。なお、一番左が左折車線となっていて、なおかつ自分が直進したい場合は、直進する車線の中で一番左の車線を走行することになります。
ただし、道路の左側を走行する場合、ブルーで表示されている「自転車専用走行帯」は自転車専用レーンなので、原付一種も基本的に走行不可です。
一方、白で表示されている「自転車ナビマーク」の部分は、自転車の走行すべき部分や方向を示すものですが、原付一種が走っても違反とはなりません。ただし、同じところを自転車と原付一種が走行するのはトラブルにもなりかねません。道路幅や交通量、自転車の状況などで判断し、とくに、自転車が通行しているときは、可能なら自転車ナビマークには入らないほうがいいでしょう。
二段階右折はどんな道路でやる?
また、原付一種の交通ルールで、最も覚えておくべきことが二段階右折です。
一般的に、バイクで右折する際は、道路の右によって交差点を小回りしながら右に曲がります。ただし、原付一種では、信号機などで交通整理が行われている片側3車線以上ある大きな道路を走っているときには、二段階右折を行わなければなりません。
なお、二段階右折の主な手順は次の通りです。
1,まず、前方の信号機が「青」であることを確認し、右折したい交差点の手前で右のウインカーを出す(ここまでは通常の右折と同じ)
2,通常の右折と違い車体を右に寄せず、道路の左側を走り続けながら交差点を直進(右のウインカーは出したまま)
3,交差点の反対側まで進み、交通の流れを遮らない場所でバイクの方向を右に向ける(横断歩道などに入らないよう注意)
4,バイクの向きを変え終えたらウインカーを消し、正面の信号(右折して進みたい方向)が「青」に変わったら発進
以上が、基本的な二段階右折の方法です。なお、左折車線のある交差点では、ウインカーを右方向に出したまま左折レーンを直進して二段階右折をする必要があります。このとき、原付一種に乗らないドライバーなどでは、二段階右折の方法を知らず、左折レーンを直進する原付一種の動きを予測できない可能性もあるので、左折するクルマの巻き込みなどには十分注意しましょう。
ちなみに、二段階右折は、前述の通り、片側3車線以上の大きな道路でのみで行うものなので、片側2車線以下の道路では不要です。また、片側3車線以上の道路でも、信号のない交差点や警察官が交通整理を行っている交差点も不要です。
さらに、同じく片側3車線以上の道路でも、二段階右折する原付用の待機スペースがないなどの理由で、二段階右折禁止の標識が設置されている場合もあり、こうした場所でも不要ろなります。
2人乗りは新基準原付NGで原付二種は可能
ほかにも、2人乗りは、原付二種では可能ですが、原付一種はできません。そのため、先述した新基準原付のスーパーカブ110ライト コンセプトでは、ベース車である原付二種のスーパーカブ110にあるタンデムステップが装備されていませんでしたね。
なお、スーパーカブ110も、2人乗り可能なのに、フロントシートのみで後席シートはなく、かわりにリアキャリアを備えています。そのため、2人乗りをする場合、タンデム側のライダーはリアキャリアに座るか、後付けのピリオン(後席用)シートをキャリアにセットする必要があります。あくまでビジネスモデルであるスーパーカブ110は、2人乗りの快適性よりも荷物の積載性を重視した装備ということですね。
ナンバープレートはどう違う?
以上が、新基準原付が含まれる原付一種と原付二種で、交通ルールが主にどう違うかの例です。
ちなみに、ナンバープレートは、原付一種が白で、原付二種は黄色(51cc〜90ccの場合)かピンク(91cc〜125ccの場合)になります。原付一種と同じになるスーパーカブ110ライト コンセプトと原付二種のスーパーカブ110のように、エンジンや車体が共通となるバイクでは、ナンバープレートの色ぐらいしか外見的な判別をしにくいことが予想されます。
そのため、例えば、110ライトで2人乗りをすれば違反ですが、110なら違反ではないなど、取り締りの内容も変わります。くれぐれも間違った取り締りなどが起こらないように、外見上の見分け方などについても、警察当局への徹底した周知などを行ってもらいたいものです。
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/bikenews/454753/
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