オートハイビームは必要なのか?
2020年4月からオートライトが義務化されたが、オートハイビームは義務化されていない。このオートハイビームは、対向車や前方車の存在を感知するとロービームに自動車で切り替えるとはいえ、多少のタイムラグがあるため、相手のクルマから横柄な運転者に思われるのがなんとも不快だ。
トヨタでは、トヨタセーフティセンスのオートマチックハイビーム(標準装備、一部オプション)では、先行車や対向車のライトを認識し、ハイビームとロービームを自動で切り替え、夜道の視界を確保。
さらに最新のオートハイビームとして「周りに迷惑にならない範囲で最大限ハイビームを使って、少しでも夜間の視野を広げよう」という、トヨタ&レクサスの「アダプティブハイビーム(AHB)」、マツダの「アダプティブLEDヘッドライト(ALH)」などが登場した。
気になるのは、オートハイビームが100%機能するのかということ。トヨタのオートハイビームの説明書を見ると、以下に当てはまる時には適切に作動しないことがある。
見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違った時、他車が前方を横切った時、悪天候(大雨・濃霧・雪・砂嵐など)の起伏や段差が多い道路を走行している時、フロントウインドウガラスが汚れている時や曇っている時、カーブが多い道路を走行している時、などとなっている。
そうした時にはオートハイビームを解除すればいいのだが、明るさによってヘッドライトを勝手に付けたり、消したりするオートライトは必要かなと思うけど、オートハイビームはいらないのではと思ってしまった。
狭い道で向こうから歩行者や自転車が来たらロービームに切り替えたり、どしゃぶりなど悪天候の時など、自分の意志で切り替えたほうが速いという時に出くわした時があるので、なんでもかんでもオートにすべきではないと思うのだがいかがだろうか。
【画像ギャラリー】ハイビームのままだと違反? ロービームに切り替えないと違反になるのか? (5枚)画像ギャラリーオートレベリング機能の装着義務化で変わるか?
そんななか国土交通省は、道路運送車両法の保安基準を一部改正し、自動前照灯照射方向調節装置(オートレベリング)の装着義務付け対象を広げた。これまで2000ルーメン超の光源を使用する高輝度のすれ違い用前照灯(ロービーム)を備える自動車のみが対象だったが、2027年9月から順次、二輪車や特殊車両など一部を除く、すべての新型車と継続生産車に適用することになった。
2024年9月20日に公布・施行。 適用日は、乗用車の新型車が2027年9月1日から、継続生産車が2030年9月1日から。車両総重量3.5トン超のトラックや乗車定員11人以上のバスの新型車は2028年9月1日から、継続生産車は2031年9月1日からとする。
プレスリリースでは「依然として、ヘッドライトの眩しさにより、周囲の自動車等の発見が遅れ、事故に繋がったというケースが過去10年間(2012~2021年)で300件以上発生しています。このような事故を防止するため、オートレベリングの装備拡大が国際的に議論されてきたところ、今般、国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)において、このオートレベリングに関する基準改正が合意されたことなどを踏まえ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の改正を行います」とあった。
後部座席に人が乗車したり、トランクに荷物が積載されたりしていると、車両後部が下がり、ヘッドライトが上を向いてしまうため、対向車のドライバー、特に高齢者ドライバーに眩しさを与えるリスクがある。
このヘッドライトのオートレベリング機能によって、乗員や荷物の重さにより車両後部が下がった場合、車両に搭載したセンサーにより車両の傾きを検知し、上を向いた光軸を適切な角度へ自動的に補正する。
このオートレベリング機能の装着が義務化されれば、クルマのヘッドライトが眩しいと感じることが少なくなるかもしれない。
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