2026年4月1日から、自転車の交通違反に青キップ制が導入される。その前にもう一度、「赤キップ」について確認しておきたい。重大な違反の場合、赤キップが切られ刑事手続きとなる。青キップよりも悪質な自転車の重大違反とは!?
※本稿は2025年7月のものです
文:ベストカー編集部/写真:ベストカー編集部、AdobeStock ほか(トップ画像=Paylessimages@AdobeStock)
初出:『ベストカー』2025年8月10日号
酒気帯び運転
●罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
基準値は血中アルコール濃度が0.3mg/ml以上、または呼気アルコール濃度が0.15mg/L以上で運転すること。
違反を繰り返した場合は、自転車運転者講習の受講が義務付けられる。酒気帯び運転の基準値は、自動車の場合と同じ。
酒酔い運転
●罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯びのように基準値はなく、数値に関係なくアルコールの影響で正常な運転ができないと判断されれば酒酔い運転とみなされる。
飲酒運転は運転者だけでなく、車両の提供者、酒類の提供者も罰則の対象となる
あおりなどの妨害運転
●罰則:基本は3年以下の懲役または50万円以下の罰金だが、著しく危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
道交法上で『妨害運転罪』に該当。あおり運転とは、通行の妨げ目的とした、
(1)逆走、(2)幅寄せ、(3)進路変更、(4)不必要なブレーキ、(5)執拗なベル、(6)短い車間距離、(7)追い越し
という7行為を指す。
スマホ使用等で危険を生じさせた場合
●罰則:基本は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金だが、事故を起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
運転中のスマホ使用は青キップで反則金は1万2000円だが、危険を生じさせた場合は赤キップとなる。
運転者講習受講命令違反
信号無視、スマホ使用等の違反、事故を3年以内に2回以上反復して取り締まられた場合、公安委員会から『自転車運転者講習』(講習時間:3時間・6150円)の受講命令が出される。
この「自転車運転者講習」を、3カ月以内の指定された期間内に受講しなかった場合には「赤キップ」の対象となり、5万円以下の罰金が科される。








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