2026年4月からの自転車への青切符制導入を前に、自転車の交通ルールが注目されている。自転車の事故は交差点で多く発生し、自転車の違反運転が起因となっているものが少なくない。交差点の安全な走り方をマスターするのが重要になる。
※本稿は2025年10月のものです
文:ベストカー編集部/写真:ベストカー編集部、AdobeStock ほか(トップ画像=Drobot Dean@AdobeStock)
初出:『ベストカー』2025年11月10日号
優先道路
優先道路とは、交差点を突っ切る形で中央線または車両通行帯が設けられている道路などで、上の画像の標識などが設置されているケースが多い。そのほか道路が交差する場合、道路幅が明らかに広い道路が優先となる。
非優先道路から優先道路に進入する場合は徐行が義務付けられている。これは自転車もクルマも同じだ。
逆に自転車が優先道路を走行している時は、交差点に進入する場合に徐行する必要はない。ここで徐行、停止すると思わぬ事故に見舞われることもあるので注意。
このほかに信号のない交差点に進入する時は、原則交差道路の左から侵入してくる車両が優先となる。
交差点の右左折
自転車は車線の数に関係なく、直進、左折はできる。しかし、右折に関しては、信号の有無、道路の広い狭い、車線が多い少ない、T字型、十字型など、交差点の大きさや形状に関係なくすべて二段階右折となる。1車線で信号のない交差点もだ。
くどいほどに例を出して触れているのは重要だからだ。クルマと同じように交差点内を弧を描くように右折している自転車も多いが、これは違反となる。
二段階右折とは、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、交差点の側端に沿って徐行する。そしていったん交差点を渡った後に、一番左車線で待機して、信号が変わってから直進して右折を完了させる形だ。非常に面倒だが、これだけは法令で決められている。
交差点で二段階右折をしなかった場合は交差点右左折方法違反で反則金は3000円となるが、信号のある交差点で二段階右折をしなかった場合には信号無視となり反則金は6000円と倍になる。くれぐれも注意してもらいたい。
左折専用レーン
自転車は一番左側の車線を走るのが原則だが、一番左側の車線が左折レーンだった時、直進したい場合はどうするのか? これは、左折レーンから直進するというのが正解。自転車はいかなる時でも一番左車線以外は走ることができない。
問題は左折の矢印信号の場合。この時に左折レーンから直進すると信号無視となる。左折車がいるなか、道路の左端で待機するのは大変危険。その際は歩道で待機するなどしたほうが安全だしオススメ。
横断歩道の横断
信号のない横断歩道は歩行者が待っている場合は一時停止し、待っていない場合でも徐行して通過する。
また、横断歩道またはその直前で停止しているクルマがある時、その車両の側方を通過して前に出る場合は必ず一時停止。停止車両による死角で歩行者が見えないケースが多いためだ。
横断歩道は許可されている場合を除き自転車は走行できない。さらに2011年以降、自転車横断帯を廃止する方向にあり、ほぼ消滅している。










コメント
コメントの使い方警察署の交通課に確認したところ、
左折専用レーンから、直進すると通行区分違反になるので、直進レーンの左端を走行するとおそわりましたが?
その交通課警官が間違っています。自転車は「第一走行車線から直進」しないと違反になります。その為、左折矢印が先に出る信号でない限りは左折レーン内のどの位置で待機しても違反ではありません。
左折矢印が先に出る信号機の交差点でも自転車は左折レーンから直進する必要がありますが、個人的には一旦左折進行して「戻れるところでUターンしてくるのが安全だと思いますし、私自身はその様にしています。
その警察署交通課の見解が間違いです。自転車は第一走行車線から直進する事が法で定められているので、左折レーンが有る場合は左折レーンが第一走行車線となるのでそこを通行しょて直進しなければなりません。