「えー? これって違反なの??」と、長い間運転免許を持っていても知らない違反はたくさんある。そこで今回は自身もやっているかもしれない「無意識違反」について。意外と厳罰のものもあるので要注意!
文:山口卓也/写真:写真AC、Adobe Stock/アイキャッチ画像:twc@Adobe Stock
【画像ギャラリー】気づかぬうちに違反──「無意識違反」に要注意(6枚)画像ギャラリー登坂車線は一般道路と同じ扱いのため違反だらけ!?
高速道路のみならず、山間部の一般道路の登り坂入り口でも見かける「登坂車線」の標識。
登坂車線とは、「車重が重くて登り坂でスピードが出ない」「パワーが低くて登り坂でスピードが出ない」クルマが、ラクに登り坂を登ることができるクルマと一緒の車線を走ると追突されるなど事故が起こりかねないため危険、もしくは渋滞を引き起こす可能性が高いことから別に設けられた車線。
また、イメージとして「登坂車線はトラックが走る車線」と思っている人もいるが、軽乗用車のフル乗車や重い荷物を積んだ軽トラック、低いパワーの旧車など速度が上げられないクルマも走ってまったく問題ナシ。
そして高速道路における登坂車線は「本線道路」に含まれていないので、本線道路の最低速度50km/h規制は適用されない。よって、これ以下の速度で走ったとしても違反ではない。
本線道路に含まれていない登坂車線の扱いは一般道路と同様。つまり、特に標識などで制限速度が定められていない場合の最高速度は、一般道路と同じく60km/hである。
本線道路が渋滞しているなか、左端の登坂車線を使って100km/h近い速度で一気に車列を追い抜いていくクルマをたまに見かけるが、この行為はれっきとした違反(標識などで制限速度が定められていない場合)。
また、3車線のうち左端が登坂車線、真ん中が走行車線、右端が追越し車線のような場合に、走行車線が渋滞気味だからといって走行車線から左へ移動し、登坂車線を使って追い越しすることも違反である。
道路交通法では、追い越しは「その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」と定められており、左側から追い越すと「追越し違反」となるのだ。
「雪や泥でナンバーが見えない…」と違反!?
「ナンバーが見えないようにしてあると違反!」を知っている人は多い。しかし2016年に告示施行され、2021年4月1日からナンバープレートの表示に係る新基準が全面適用されているのはご存知だろうか?
これによると、それまでは「見やすいように表示しなければならない」とされていたナンバーだが、ナンバーの上下・左右角度の細かな設定、ナンバーフレームに関しての幅・厚みなどが設定された。
「今のままだとカッコ悪いからちょっと角度をつけて……」なども違反になる可能性大ありだし、透明カバーもダメ、縦にしてもダメ……と細かく規制されている。
ただ、この新基準は「令和3年(2021年)10月1日以降に初めて登録などを受ける自動車に適用」である。つまり、令和3年10月1日以降の「新車」が対象となるわけだが、やはりナンバーはきちんと見える状態にしておかなければならないもの。
では、雪や泥で偶発的に「見えない状態」になっているのは違反として検挙されるのか? 答えは、検挙されるかどうかは現場の警察官によるが、自動車登録番号標の表示に関する義務違反であることは間違いない。
そもそも、ナンバーが雪にまみれた状態では、ハロゲンと比べて温度が上がらない最近のヘッドライトも雪まみれのはずで正しく前方を照らしてくれないだろうし、ウインカーも他車からきちんと見えない状態に近いだろう。
雪に限らず、泥だらけ状態であってもウインカーなどが見えないことで事故につながる可能性は高い。検挙はされなくとも、自身や他車を危険にさらさないために、泥はねや積雪は運転者自身が排除するべき。








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