運転中のスマホやカーナビ操作・注視は軽微な違反…ではない!
2019年に施行された改正道路交通法では、ながらスマホが厳罰化されている。にもかかわらず、一般道路や高速道路での渋滞中に、スマホ片手に微速前進している人をよく見かけるが、それ一発アウト! です。
例えば、画面の注視は……。
反則金6000円(普通車)+1点→反則金18000円(普通車)+3点
さらに事故を起こすと……。
反則金9000円(普通車)+2点→反則金ナシだが6点(一発免停!)
となっている。
「手に持たず、スマホホルダーにつけてるから大丈夫!」と思われるかもしれないが、「注視」しているとみなされればやはりアウト。
また、ホルダーにつけてはいるが、「目的地は……と」とクルマは低速ではあるが動いているのに指でポチポチと目的地検索している人はいないだろうか? これ、走りながらであればやはりアウトである。
さて、多くの人がナビとして使うGoogleマップ、最新バージョンでは配色が一新され、道路やランドマーク、自然エリアなどの情報が視覚的に伝わりやすくするために配色が変わり、使いやすくなっている(人によるかもしれないが)」と感じる。
さらに、近年は目的地検索時の音声認識もかなり精度が良くなっている(そう思うのは私だけ?)。
筆者はほぼ毎日Googleマップを使っているが、以前であれば音声認識の精度が低いあまり、一応停車時に指でポチポチ入力していたものが、最近では音声入力で検索することが増えた。スマホを触らなくてもできることが増えたのは、運転者としては非常にうれしい。
ちなみに、赤信号時を含めた完全停車状態でのスマホ操作は違反ではない。しかし、赤信号だからといってスマホ操作に夢中になると、
・信号が変わったことを見落とす
・渋滞や後続車の発進タイミングとズレる
・周囲の歩行者や自転車の動きが把握できない
などにより、事故につながる可能性はそうでない時と比べて高まると思われる。また、青信号に気づかず発進遅れなどを起こすと別の違反(交通の妨害など)になる場合もある。
「赤信号で停車しているから違反ではない!」は確かに間違いではないが、安全を考えて運転中はできるだけスマホに触らないほうがよいのでは? と思うのだ。
えっ? 車内での喫煙が違反になる!?
近年、路上喫煙を条例で禁止する自治体は増えており、このようなエリアでは愛煙家は喫煙可能な場所を探してウロウロ……することになる。
とはいえ、「車内はOKでしょ!」と、クルマの中でタバコを吸うことが「違反」と思っている運転者はまずいない。道路交通法のなかに「タバコ」を禁止する記述はないのだから。
しかし、大阪府八尾市の条例では「路上喫煙禁止区域ではすべての喫煙行為が禁止される」と明記され、車内での喫煙であっても「喫煙によるタバコの煙が流出する状態(クルマの窓を開けた状態)での喫煙が禁止されているという。
受動喫煙をなくすためと考えれば、「そうなのかもしれない……」と思えるが、条例に違反すると「2000円以下の過料に処する」とあるので注意!
さらに、兵庫県の条例では「20歳未満の者及び妊婦と同乗する自動車の車内」での喫煙を禁止している。
また、車内での喫煙時に「あ、ライターが足元に落ちた!」と運転中に拾い上げようとしたために前方不注意となり事故、灰皿の位置を確認中に視線を下げたために事故、火の着いた灰がシートに落ちてアタフタ……で事故となると、安全運転義務違反に問われる。
愛煙家の運転者(筆者も)は車内喫煙にも要注意! なのである。
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