普段何気なくやっている行為が実はアウトかも!? クルマにまつわる法律の境界線をプロに聞く!

家族名義のクルマを勝手に売ることはできる?

車検証の名義人以外は原則として勝手にクルマを売却できない
車検証の名義人以外は原則として勝手にクルマを売却できない

 「友人から預かったクルマが邪魔なので売っちゃえ!」←もちろんダメ

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 できません。車検証の所有者に無断で売れば横領罪等になりえます。配偶者や同居の親族間なら刑が免除される特例(親族相盗例)はありますが、犯罪であることに変わりはなく、民事の賠償責任も残ります。

 そもそも名義変更には所有者の実印と印鑑証明が必要で、勝手に用意すれば文書偽造の問題も。ローン中は信販会社名義のことも多く、名義人の同意が大前提です。

ETCカードを他人に貸与すると違法になる?

ETCカードの貸し借りは規約違反となる可能性もある
ETCカードの貸し借りは規約違反となる可能性もある

 ETCカードを他人に貸すのは日常茶飯事!?

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 貸すこと自体を処罰する法律はありませんが、ETCカードはクレジットカードの一種なので、規約上、名義人以外の使用は禁止されています。

 貸せば規約違反で、強制解約や、相手が使った通行料金の支払義務はすべて名義人に。不正利用時の責任も同様です。

 障害者割引のカードを他人が使えば、割引の不正受給として詐欺罪に問われるおそれすらあります。違法ではないが貸さない、というのが結論です。

自転車が「歩道を走っていい」明確な基準とは?

「自転車への反則金導入」に効果はあるか? クルマと自転車、大事なのはどっちも特性を知ること
普通自転車(全長190cm以内、幅60cm以内、4輪以下)以外は歩道NG(beeboys@Adobe Stock)

 現在も普通に自転車が歩道を爆走している……。

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 大原則は、自転車は車道の左側。歩道はあくまで例外です。道路交通法上、自転車(普通自転車)が歩道を走れるのは、

(1)「自転車通行可」の標識・標示がある歩道
(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な人
(3)工事や駐車車両の列、交通量の多さなどで車道通行が危険であり、やむを得ないと認められる場合

 この三つに限られます。(3)は「何となく怖い」という主観ではなく、客観的に仕方ないといえる状況が必要です。

 また、歩道を走れる場合でも無条件ではありません。車道寄りの部分を、すぐ停止できる速度で徐行し、歩行者の通行を妨げる時は一時停止する義務があります。歩行者をベルでどかすのは論外。降りて押せば歩行者扱いなので、混雑時はこれが一番です。

 そして要注意なのが、2026年4月に始まった16歳以上への「青切符」制度。ルール外の歩道通行は通行区分違反として反則金6000円の対象(当面は指導警告が中心)、ながらスマホは1万2000円です。「標識」「年齢等」「やむを得ない事情」。この三つが明確な基準です。

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●永岡孝裕/日本弁護士連合会、第二東京弁護士会、刑事弁護フォーラム、外国人ローヤリングネットワーク、日本プロ野球選手会公認選手代理人等に所属。ベストカーには自転車関連、クルマ法律関連などで執筆する気鋭の弁護士。事務所は東京都新宿区

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