キーを付けっぱなしにしたり、ドアロックし忘れたり、気軽にクルマを友人に貸したり、かわりに運転させたりと、所有するクルマの管理に無頓着な人はけっこう多いもの。しかし、窃盗犯やクルマを貸した相手が事故を起こしたり、違法行為を犯してしまったら、場合によってはその責任を負わなくてはならないこともあるのだ。そんな理不尽な事態を避けるためにも、クルマの管理をおろそかにした代償を知っておいてほしい。
文/藤原鉄二、写真/写真AC、イラスト/イラストAC
クルマを貸した友人がスピード違反! 貸した側が違反金を払わなくてはならない場合も!?
クルマを貸した知人が、スピード違反を犯してしまったら貸した側にもいろいろな厄介ごとが発生する。まず最初にクルマの所有者が警察から呼び出しされ、出頭しなくてはならない。もちろん、オービスにはっきりと顔が映っていて、所有者とは異なる人が運転していたことが証明された時点で、運転者が罰則を受け、違反金を支払うことになるにはなるが。
ただし、知人が罰則金の支払いを遅延した場合、催促は所有者に届くことになる。さらに悪いことにその知人が行方知れずなんてことになったら、違反点数は引かれないものの所有者に支払い義務が生じてしまうのだ。
クルマを貸す、運転させる時は運転免許の有効期限の確認を
クルマを貸した知人の免許の有効期限が切れていて、事故を起こした場合、場合によっては所有者も何らかの罪に問われる場合もある。更新していなかった理由はどうであれ、有効期限が切れていれば問答無用で無免許運転扱いだ。
もちろん貸した側だって「知らなかった」という言い訳は通用しない。そのため、第三者にクルマを貸したり、運転をしてもらう場合は運転免許の有効期限は確認することをお薦めしたい。
ちなみに、クルマを貸す相手が無免許と知りながら貸した場合には、「無免許運転幇助行為」という罪に問われ、刑事処分として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。おまけに、行政処分として2年間の免許取消しという処分も科せられてしまう。
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