同乗者として運転者の管理も重要! そそのかし行為で一発免取り!?
最後に、クルマだけではなく、運転手の管理も非常に重要であることは心しておいてほしい。自分が運転していなくても、運転者に対して「もっとスピードを出せ」「前のクルマがむかつくから煽っちゃえ!」などと危険運転をそそのかしたりした結果、事故を起こした場合には、「共同危険行為」とみなされ、そそのかした側も免許取り消しなどの処分が下される。「ノリでちょっと言ってしまった」なんて言い訳は通用しないのだ。
言うまでもないが、クルマを貸す時、同乗している時に運転者が飲酒している、酒気帯びであることを知っていた場合も、刑事処分が科せられる。同乗者には、酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が、酒酔い運転の場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
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