■うっかり見逃す「一時停止」にも注意!!
この写真の交差点、「止まれ」標識があり、交差する道路は比較的交通量が多い生活道路で優先道路となっている。
で、見てのとおり、優先道路に対して横断歩道が設置されていて、歩行者用信号がある。そのため、優先道路側には車両用信号が設置されていて、一定の間隔で赤になり歩行者用信号が青になる。
この交差点をしばらく観察していると、歩行者用信号が青になると非優先道路側を進行する自動車の大半が一時停止をすることなく交差点を進行していくのだ。自転車についてはほぼ100%一時停止などすることなく進んでいく。
もちろん、言うまでもなくこれは一時停止違反で、普通車であれば2点、反則金7000円となる。検挙云々というだけではなく、これは極めて危険な状況だ。
一方、歩行者用信号が赤の場合。車両は「止まれ」に従って一時停止をして安全を確認したうえで進行すればいいのだが、これまた自転車はほぼすべてが停止線の先で歩行者用信号が青になるのを待っている。
まあ、自転車の場合はその気持ちもわからなくはないが、あくまでも「軽車両」なのだから、安全確認の上、進行すればいい。
さらに、自動車までもが歩行者用信号が青になるのを待って止まったまま、というケースを少なからぬ頻度で見かけるのだ。おそらくは自動車に対しても「赤信号」だと勘違いしているのだが、言うまでもなく、自動車用信号は設置されてはいない。
■【これはどうなの?】ゼブラゾーンは入ってもいいの?
最近話題になりがちな「ゼブラゾーン」だが、これは「導流帯」と呼ばれ、右折専用レーンの手前などで、クルマの流れをスムーズにするために設置されているもの。
安全地帯などのような「立ち入り禁止場所」は黄色の線で囲まれており、導流帯とは異なる。道交法上は走行を明確には禁止していないのだ。
とはいえ、「走れない場所」と認識している人が多く、実際、ゼブラゾーンの終端部で右折レーンに入ろうとしたクルマと、ゼブラゾーンを直進してきたクルマが接触する事故というケースも多い。保険査定ではゼブラゾーン走行で過失割合が増えることもある。
警察の見解はあいまいで「違反ではないが、走行は避けてほしい」というニュアンスなのだ。
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このように、「あれ? これって違反だったの!」ということは少なくない。
もちろん、ここで取り上げた「違反」は、あくまでも「厳密に言えば」という話で、例えば、対向車がいるのにハイビームのまますれ違ってしまった。その対向車がパトカーだったからと言って、直ちに取り締まりを受けるということはなかろう。
しかし、万が一の交通事故が発生してしまった場合など、これらの比較的小さな違反がその要因となっていた、というケースもある。そうした交通事故を避けるためにも、小さな違反を見逃さないように、充分注意をして運転していただきたいものです。
【画像ギャラリー】それ実は違反です!! 勘違いされがちな道交法をギャラリーで時短チェック!(10枚)画像ギャラリー
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