一発免許取り消し!? ナメちゃいけない過労運転

一発免許取り消し!? ナメちゃいけない過労運転

 仕事が忙しくて寝不足続きで眠くて仕方がない、足をねんざしてアクセルやブレーキを踏み込むと痛い、熱があって頭がボーッとしている。そんな時に運転をしたことはないだろうか? これらはすべてれっきとした道交法違反なのだ。そして、その罰則は想像以上に重いものだ。「仕事でどうしても運転しなくちゃならなかった」なんて言い訳をしても無罪放免とはならない。ここでは、甘く見てしまいがちな過労運転に関して検証する。

文/藤原鉄二、写真/写真AC

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過労運転と見なされるケースとは?

一発免許取り消し!? ナメちゃいけない過労運転
事故を起こしてからでは遅すぎる。「まあ、大丈夫だろう」という過信は絶対ダメ。過労運転の代償は大きすぎる

 道路交通法第66条の「過労運転等の禁止」では、「過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」とされている。

 つまり、ひどく疲れている時や、体調が悪い時、ケガをしている時などには運転をしてはいけないということだ。例えば、高熱を出してフラフラな状態で運転をして事故を起こし過労運転を指摘された時「病院に行きたかった」と言い訳したとする。しかし、それは言い訳にならない。そんな時はタクシーを使えばいいでしょということになってしまうのだ。

 少しやっかいなのは、法律にはどんな状態であれば過労と見なされるのかという具体的な基準については明記されていない点。つまり、今の自分のコンディションが過労運転にあたるのかは運転手の自己判断に委ねられているということだ。

 もちろん、クルマの動きがふらついていたりと、明らかに挙動がおかしい場合には停車させられる可能性はあるが、現実的には、事故を起こさない限り過労運転違反として検挙されるということはほんどないだろう。

 そのため、見つからなければ大丈夫と思う人がほとんどかもしれない。しかし、過去に過労運転が発端となった事故には、死亡事故などの重大事故につながっているケースも多い。飲酒運転と同様、見つからなければいいというものではないのだ。

 こういったことから、自分を守ることはもちろんのこと、他人を巻き込まないためにも体調が悪い、強い疲労感・眠気があるなど、過労運転につながりそうなコンディションであると感じた時は運転を控えるようにしよう。

 ちなみに、従業員が体調が悪い、明らかに睡眠不足の状態であるなどがわかっているにもかかわらず、運転を許したり、強要した雇用者、過労運転を引き起こすような労働環境であるにもかかわらず改善をしていなかった雇用者にも、道交法第75条「自動車の使用者の義務等」違反となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。

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