失効日から1年を超えると免許試験受け直し!!
失効から1年なんて超えるわけないと笑う人もいるかもしれないが、実際、免許の有効期限を毎回しっかりチェックするという人はいないはず。さらに免許更新の再通知はこないため、ハガキをなくしてしまったり、ハガキが届いたことを忘れてしまうと長期の失効につながる恐れがある。
やむを得ない理由がなく、失効期間が6カ月以上、1年以内という場合は、適性検査と講習の受講すれば免許は取得できる。ただし、「仮免許」で、仮免許の有効期間である6カ月以内に自動車学校の仮免許証保持コースに申し込むか、免許試験場で一発試験を受験するかして本免許を取得しなくてはならない。
さらに、やむを得ない理由なく失効した日から1年を超えてしまっている場合は、新たに教習所に通って免許試験に合格するか、一発試験に合格しなければならない。
いずれにせよ、失効期間が長くなればなるほど手続きは煩雑となり、さらにお金もかかるので注意してほしい。
やむを得ない理由があれば救済措置もある?
やむを得ない理由があったと認められれば、有効期間が延長される場合もある。
やむを得ない理由として認められるのは、「災害、海外渡航、病気、負傷、法令の規定により警察の留置施設、拘置所、刑務所等に身柄の拘束を受けたこと、公安委員会がやむを得ないと認める事情があった場合」のみ。
ただし、「やむを得ない事情があって……」と口頭で言い訳しても認められない。病気であったなら診断書が必要だし、災害であったなら罹災証明書など、何かしら証明をする書類が必要だ。
ちなみに、公安委員会がやむを得ないと認める事情があった場合の申請手数料は800円(申請する免許種目ごとに手数料が必要)、交付手数料は1700円(2種目以上の場合は1種目につき200円加算)となる。
有効期限前に更新することは可能?
事前に有効期間が満了する日の直前の誕生日の1カ月前から、誕生日の1カ月後までの間にに海外出張しなくてはならない、入院、出産をするなど、やむを得ない事情で更新できないとわかっている場合は、特例により更新日の1カ月以上前でも手続きすることができる。
この場合もそれらを証明する書類が必要となる。具体的にどのような書類が必要かは理由によって異なるため、事前に管轄の免許センターに連絡して確認しよう。
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