運転免許不携帯と混同しがちな無免許運転はさらに厳しい罰則が!
いっぽうで、免許証の不携帯と似たような違反に思える無免許運転の罰則はというと、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」というかなり厳しいもの。さらに25点もの違反点数が加算されるので、俗に言う一発免停の対象となり、欠格期間としてその後2年間は運転免許証の取得ができなくなる。
特に気を付けたいのが運転免許証の有効期限が切れている場合。ついうっかり失効したと認められれば厳しい罰則は逃れられることもあるが、通例として免許更新の期限から半年以上が経過していると無免許運転と見なされることが多いようだ。
また、過去に犯した交通違反等で免許停止となっている期間中や、普通免許で大型バスを走らせた場合など、指定以外の免許証が必要となる車両を運転した場合も無免許扱いとなるため注意しよう。
AT限定免許でマニュアル車を運転したり、免許の条件等の欄に「眼鏡等」の記載があるにも関わらずメガネやコンタクトレンズを使用していないといった場合は、無免許ではなく免許条件違反となるが、こちらの罰則も決して軽くはなく、普通車であれば反則金7000円(中型、大型車の場合は9000円)、違反点数も2点が加算されるため気をつけたい。
ゴールド免許証の人はやっぱり気になる! 不携帯で免許の色は変わってしまう?
5年以上無事故・無違反を継続している優良運転者の証であるいわゆるゴールド免許。クルマを運転する人にとってはちょっとしたステータスであり、自動車保険料が割引となることもあるため、免許不携帯で捕まると、ブルーの免許証に格下げになるのでは? と不安に思うかもしれないが、その点は心配無用。
先ほども説明したとおり、運転免許証不携帯での罰則は反則金のみ。違反点数への加算がない軽微な違反とされるため、免許証の色は変わることなくゴールド免許はそのまま継続となる。もちろん自動車保険の保険料や等級などに影響することもない。とはいえ不携帯の状態で事故を起こしてしまうとその限りではなくなるので十分に注意が必要だ。
警察庁交通局が公開している2021年の運転免許証不携帯による検挙数は実に5万616件にものぼるだけに、それだけ多くの人がうっかり免許証を忘れたり無くしたということ。
重い罰則こそないとはいえ、免許不携帯は道交法違反。公共の道路で自動車を走らせるための「免許」である運転免許証を携帯せずに自動車を走行させるのは許されることではない。事故を起こしたり検問の際に免許を持っていないと、警察官の取り調べコストもかかって迷惑をかけることにもなる。そのうえで、やはり無駄な反則金を収めることにならないよう、クルマで出かける際はできるだけ時間に余裕を持ち、いま一度運転免許証を携帯していることを確認しよう。
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