大きな事故にこそならないものの、日常的にクルマに乗っているとついうっかりやってしまいがちな違反行為というのは意外とあるもの。なかでも運転免許証を持たずにクルマの運転をしてしまういわゆる免許証不携帯は、ついうっかりの筆頭ではないだろうか。「無免許と不携帯は何が違う?」「捕まった後の帰り道はどうする?」といった素朴な疑問の答えとは……?
文/井澤利昭、写真/写真AC
誰もがやってしまいがちな運転免許証の不携帯。その反則金や違反点数は?
季節の変わり目に上着を替えた時や、出張や旅行でいつもと違うカバンを持って出かけた際、ポケットに入れたままにしてあった財布と一緒に運転免許証を自宅に忘れてしまった……、なんて経験はないだろうか? 免許証を持たずにクルマを運転することは道路交通法違反となるため、警察官に見つかればもちろん取り締まりの対象となってしまう。
具体的には、道路交通法第95条第1項(免許証の携帯及び提示義務)にある「免許を受けた者は、自動車等を運転する時は、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」という項目に違反し、いわゆる青切符の対象となる。
免許証を忘れた時の備えとして、運転免許証のコピーや写真などをグローブボックスに入れているという人もいるかもしれないが、免許証自体を持っていなければ残念ながら不携帯と見なされてしまう。
気になる罰則だが、クルマやバイク、原付など運転している車種に限らず反則金は一律3000円。意外なことに違反点数の加算はされず、反則金のみが課されることになる。
運転免許証不携帯で警察の取り締まりを受けたらどうなる!? その後の運転はNG?
では、運転免許証の不携帯で警察官に捕まった場合、具体的にはどのような対応となるのだろうか? 同乗者に運転を交代できる場合や徒歩で自宅など運転免許証がある場所に戻れるのであれば問題ないが、一人で運転している時や、旅先、出張先など運転免許証を取りに戻るのが困難な時はどうすることもできない。免許証が入った財布ごと忘れてしまった……なんて場合はなおさらだ。
まじめに考えれば免許証を持たない状態での運転は禁止されているため、「クルマをその場に置いて、公共交通機関やタクシーで取りに帰らなければならない?」、「家族や知人などに運転免許証を持って来てもらう?」と不安に思うかもしれないが、どうやら取り締まりをする警察官もそこまで鬼ではないようだ。
実際に取り締まりにあった人の経験談を聞くに、違反切符へのサインを求められた後、口頭での注意は受けるものの、名前と住所から、免許情報を照合し、その他の悪質な違反がないかぎりはその後の運転に関しては黙認されるケースもあるようだ。とはいえ、免許証不携帯での運転は違反状態であることは変わらないため、そのまま運転することは避け、まずは運転免許証を取りに戻ることは必須だ。
そのいっぽうで、クルマは没収、クルマを引き取るために自宅まで免許証を取りに帰らされたという厳しい処分を受けたというケースもある。こればかりは取り締まる警察官の対応次第ということか……。
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