譲られても、譲ってもダメ? 優先道路を知っておこう
「優先道路」とは、簡単に言えば、「信号機のない交差点において、走行優先順位の高い道路」のこと。優先道路ではない「非優先道路」を通行するクルマは、交差点進入時に一時停止や徐行を行い、優先道路を通行するクルマの進路を妨害しないようにしなくてはならない。
交差点に進入すべきか迷っている非優先道路上のクルマに道を譲ることは、思いやりを感じる行為ではある。しかし、そのために優先道路を通行しているクルマが徐行や停止を行うと、自車が後方から追突される、または譲られた側が優先道路に入ろうとして優先道路上のクルマに追突されたりするおそれもある。
この、「譲られた側が優先道路に入ろうとして優先道路上のクルマに“追突された”」場合は「優先道路通行妨害等」にあたり、普通車の場合の反則金は7000円、反則点数2点となる。
優先道路で交通事故が起こった場合の過失割合は、優先道路10%、非優先道路90%。譲られて進入したのに優先通行を妨害したとなれば罰則、“追突された”のに交通事故となれば過失割合が90%にもなるのだ。
こういったことに遭わないためにも、優先道路を見分けるポイントは知っておきたい。
優先道路を見分けるには?
道路交通法第36条では、「道路標識等によって優先道路と指定されている道路」「道路標識等で中央線(センターライン)または車両通行帯が設けられている道路」を優先道路と定義している。
その見分け方は、「“優先道路”の標識があるか?」「“前方優先道路”の補助標識があるか?」「センターラインが交差点内を貫通している(非優先道路はセンターラインが交差点内で途切れている)道路か?」だ。
ちなみに、交差道路の道幅が明らかに異なる場合は道幅の広いほうが「こっちが優先道路!」と思いがちだが、信号のない交差点では“道幅が広い道路を通行するクルマが優先”となるので、道幅が広い道路を通行するクルマを邪魔しないよう徐行して進入すべき。
あくまで“道幅が広い道路を通行するクルマが優先”なだけで、幅が広い道路だからと言って“優先道路”なわけではない。
「左方優先」を知っていますか?
道路標識やセンターラインの有無、道幅などで優先道路か確認できないような交差点では、自車から見て左側のクルマが優先となる。これを「左方優先」という。このような交差点では左側から来るクルマが優先となるので、一時停止するなどして優先車両を先に行かせなければならない。
「どうぞ!」「ありがとう!」と、気持ち良く通行しようとしたつもりが交通事故……とならないために、サンキュー事故がどう起こるのか? 優先道路・非優先道路の見分け方は知っておきたいもの。
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コメント
コメントの使い方対向車線が右折車で渋滞してることが明らか且つ、自分と先行車に距離があり、自分の左後方から二輪車のすり抜けがなく、歩行者もいない場合に限ってはパッシングするなりして対向の右折車に譲ってます。どれか一つでも確認できなかったら残念ながら譲れません。