「自分は交通マナーがいいほうだ」と思っている人は意外と多い。2016年にJAFが実施した自動車ユーザー対象の交通マナーに関するアンケート調査においても、「自分自身が思いやりをもって、交通マナーを意識して運転しているか?」という質問に対して、45.1%もの人が「とても意識している」と回答している。
がしかし、その数字のわりには周囲がドン引きするような交通マナー違反をしているドライバーに遭遇することが多いような……。
ということで、今回は思いやり……からはほど遠い、残念で、危険な交通マナー違反を考えていきたい。
文/藤原鉄二、写真/写真AC、埼玉県庁
ゆっくり運転が安全運転の勘違い
スピードを出さなきゃ安全運転と思っている人は少なくない。しかし、道路が混雑や渋滞している場合は別だが、周囲の流れにのらずにマイペースでゆっくり走るのは安全運転とはほど遠い行為。
特に問題になるのは追い越し車線(右車線)をゆっくり走ること。これは周囲の迷惑になる以前に、法律違反。
耳タコかもしれないが、道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」が定められているため、一般道であっても後続のクルマに追いつかれた場合は道を譲る義務が生じる。
「いや、自分は法定速度内で走っているんだから道を譲る必要はないでしょ。というか、後続車はスピード違反じゃないの?」と納得いかないかもしれないが、たとえ後続車が法定速度以上のスピードで追いついてきたとしても道を譲る義務は生じるのだ。
もちろん、道を譲られたクルマが法定速度を超えていた場合は、そのクルマにはスピード違反という別の違反が科せられる。しかし、スピード違反をしている無法者に道を譲らないと、あなたも無法者の仲間入りをしてしまうのだ……。
いずれにせよ、オラオラ状態で走る無法者に道を譲らないことにメリットなど何もない。違反切符を切られる以外にも、あおり運転の被害を受けたり、追突されたりと、損をするだけ。
逆に、ノロノロ走っているクルマに出くわしたら、「運転に自信がないからゆっくり走っているんだ」と、寛容な心でスルーするのが一番。イライラすることのメリットも何ひとつないのだ。
コメント
コメントの使い方この記事を書いている人は知ったかぶりの中学生ですか?27条については某県警本部交通課と議論して、自分が制限速度の上限又は速度超過の状態だったら譲る必要は無い。との見解でした。
それと自車より最高速度の速い車両の意味わかってますか?
またガセ記事だよ。
追いつかれた車両の義務違反は「制限速度内で最高速度が高い車両に追いつかれた場合」を規定しているものであって、「規制速度、法定速度を越えた車に追いつかれた場合」には発生しませんよ。(マナー的に譲るべきという意見は否定しませんが)
道交法27条の1項と2項を読んでから記事を書いてください。