緊急車両に道を譲らない
緊急車両が近づいてきたら道を譲るのは常識……だが、意外にも常識破りをしているクルマに出くわすことは多い。
特に幹線道路のような信号の待ち時間が長い道路の場合、せめて青信号だけは通り抜けてしまおうと、アクセル全開にして、渡り切ったところで路肩にクルマを寄せるなんてクルマも多い……。
もちろん、すでに交差点内に入っている場合は交差点を出たところで左に寄って一時停止すればOK。しかし、交差点にさしかかる前に緊急車両が近づいてきたらその場で停車させなくてはならない。追いつかれないだろうからアクセル全開にして信号だけでも抜けてしまおうなんて行為はもってのほかなのだ。
ちなみに、緊急車両の走行を妨害した場合は、反則金6000円、違反点数1点が科される。検挙されたとき、大音量のサイレンの音がまったく聞こえなかったなんてことは考えづらいため、無罪放免とはいかないだろう。
違反点数云々ではなく、これぞ「思いやりの心をもって守ってほしい交通マナー」。緊急車両は救急車に限られたものではないが、あなたのマナー違反のおかげで救えたはずの命が救われないこともありうると考えてマナーを守ってほしい。
左折する際に、右側に膨らんでから左折する
左折するとき、いったん右にハンドルを切って左に切り返して曲がるのが、あおりハンドル。これも耳タコという人が多いのはわかってはいる。しかし! 耳タコの人が多いわりには、見かける頻度の高いドン引き&危険運転なのだ。
ハンドルを右に振ると、後続車は右折するのかと勘違いして右から追い越そうとするバイクなどに衝突したり、左側からくるバイクや自転車などを巻き込むおそれがある。
対向車線を走るクルマも車線をはみ出してくると勘違いをして、回避のために左に急ハンドルを切ってしまい、周囲のクルマと接触したり、左を走るバイクや自転車を巻き込むなんてことも。
つまり、事故を誘発してしまう可能性もはらんでいるのだ。あおりハンドルをして事故を誘発したにもかかわらず、他人事のように涼しい顔をして走り去られたらたまったものじゃない。
ただし、あおりハンドルが原因で事故が発生したことが立証されれば、「誘因事故」(非接触事故)の当事者として、損害の賠償請求をされることがある。それが人身事故でなら、「過失運転致死傷罪」に問われることもある。
なかには、内輪差が怖いからあおりハンドルを行うという人もいるだろう。しかし、普通車であれば、あおりハンドルをしなくても安全に曲がることができるのだ。
障がい者駐車スペースの迷惑駐車行為
障がい者駐車スペースは店舗や施設から至近で最高に便利な場所に設置されている。ということで、たまに見かけるのが見るからに元気な人が障がい者駐車スペースに駐車しているシーン。
とはいえ、見た目で障がい者駐車スペースに駐車することが必要な人なのかどうかを判断できないというのがこの問題の難しいところ。
以下は正月の初売りで大混雑のアウトレットの駐車場整備員のアルバイトをしたことがあるという知人の体験談。
一般駐車場は1時間以上の待ち状態。そこに1台のクルマが障がい者駐車スペース専用道路に。ちなみに、アウトレットとなると駐車場は巨大で、場所によっては施設にたどりつくまでに相当に歩かなくてはならない。それに対し、障がい者駐車スペースは店から至近、しかも待ち時間はほぼなし。
そのクルマは、身体障がい者マークの掲示はなし。ということで、一般駐車場の使用を促したところ、「同乗者が足を怪我しているんだ!!」と怒鳴り散らす。泣く泣く案内したところ、怪我をしているはずの同乗者の女性はピンヒールを履き……。さらに両手で抱えきれないほどの買い物袋を持って帰ってきたとか。
ピンヒールを履いているから怪我をしていないと断言はできないものの、駐車場に並びたくない人のズル行為としか思えなかったという。
しかし、障がい者駐車スペースに健常者が駐車したことによる法的な縛りがないため、こういった不届き者を取り締まることができない、つまり、良心に任せるしかないのが現状。
本当に必要な人たちに迷惑がかかる、恥ずかしい行為だと認識してほしいものだが……。
今回紹介したものの他にも、クラクションを鳴らしまくる、スクールゾーンを猛スピードで走り抜けるなど、周囲をドン引きさせるマナー違反は多々ある。
タチが悪いのは、本人はそれがマナー違反とは気づかずにやってしまっているどころか、自分の行為は正しいと思ってやっている可能性があるところ。
もしかしたら自分が今まで正しいと思って行ってきた運転が実は……なんてこともあるかもしれない。「自分はやってないから大丈夫」などとタカをくくらず、自分の運転を今一度見直してみてほしい。
【画像ギャラリー】そのクセはもしかしたら交通マナー違反かも(13枚)画像ギャラリー
コメント
コメントの使い方この記事を書いている人は知ったかぶりの中学生ですか?27条については某県警本部交通課と議論して、自分が制限速度の上限又は速度超過の状態だったら譲る必要は無い。との見解でした。
それと自車より最高速度の速い車両の意味わかってますか?
またガセ記事だよ。
追いつかれた車両の義務違反は「制限速度内で最高速度が高い車両に追いつかれた場合」を規定しているものであって、「規制速度、法定速度を越えた車に追いつかれた場合」には発生しませんよ。(マナー的に譲るべきという意見は否定しませんが)
道交法27条の1項と2項を読んでから記事を書いてください。